その他令和8年3月25日

在外投票に関する調書(様式第五十五号)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.137
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

在外投票に関する調書(様式第五十五号)

令和8年3月25日|p.137|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
在外投票に関する調書
1 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の規定によってその例によることとされた公職選挙法施行令第65条の3第1項の規定による申請により在外公館等で投票用紙及び投票用封筒の交付を受けて投票した者備考
2(1) 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の規定によってその例によることとされた公職選挙法施行令第65条の11第1項の規定による申請により投票用紙及び投票用封筒を交付した者うち投票者 人備考
(2)(1)のうち公職選挙法施行令第65条の17第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒を返還した者
① うち市町村の選挙管理委員会の委員長に返還した者
(氏名)
(氏名)
② うち在外公館の長に返還した者
3 投票用紙及び投票用封筒の交付を拒絶した者拒絶理由拒絶年月日備考
(氏名)
(氏名)
何年何月何日調製
何市(区)(町)(村)選挙管理委員会委員長 氏 名 印
備考
1 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の規定によってその例によることとされた公職選挙法施行令第65条の11第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人で市町村の選挙管理委員会の委員長又は在外公館の長に投票用紙及び投票用封筒を返還した者がいる場合は、「2(2)」欄にその者の氏名及びその数を記載しなければならない。
2 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の規定によってその例によることとされた公職選挙法施行令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人で市町村の選挙管理委員会の委員長に投票用紙及び投票用封筒を返還した者が、返還後、公職選挙法施行令第65条の11第1項の規定による申請を行った投票用紙及び投票用封筒の交付等については「2(1)」欄に記載しなければならない。
読み込み中...
在外投票に関する調書(様式第五十五号) - 第137頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他