その他令和8年3月25日

在外選挙人名簿への登録移転について(通知)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.134
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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在外選挙人名簿への登録移転について(通知)

令和8年3月25日|p.134|原文を見る

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年 月 日
様式第五十二号(第五条第百四十五号関係)
殿
選挙管理委員会委員長
在外選挙人名簿への登録移転について(通知)
年 月 日に申請のあった在外選挙人名簿への登録移転については、下記の理由により登録を移転できませんでしたので、通知いたします。
在外選挙人名簿
登録移転申請者氏名
1 転出後4か月以内に国外に住所を有することが認められなかった。
2 本人による申請と認められなかった。
3 申請手続きをした者が本人から委任を受けた者であることが確認できなかった。
4 申請資格を有することが認められなかった。
ア 申請時点において年齢満18年以上でなかった。
イ 申請時点において日本国籍を有していなかった。
ウ 申請時点において申請先市町村の選挙人名簿に登録されておらず、かつ、国外転出届記載の転出予定日までの間に当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有することとならなかった。
5 他の市町村において既に在外選挙人名簿に登録されていた。
6 申請先市町村が国外に転出する前の最終住所の所在地であると認められなかった。
7 選挙権を有しない者であると認められた。
8 在外公館申請により既に申請先の市町村の在外選挙人名簿に登録されていた。
9 その他( )
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在外選挙人名簿への登録移転について(通知) - 第134頁
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