その他令和8年3月25日

在外選挙人名簿の登録について(通知)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.133
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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在外選挙人名簿の登録について(通知)

令和8年3月25日|p.133|原文を見る

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様式第五十二号(第五条第百四十四号関係)
年 月 日
殿
選挙管理委員会委員長 印
在外選挙人名簿の登録について(通知)
年 月 日に 在 日本国大使 在 日本国総領事 を経由して申請のあった
在外選挙人名簿の登録については、下記の理由により登録できませんでしたので、通知いたします。
在外選挙人名簿
登録申請者氏名
在外選挙人名簿登録申日本国大使・日本国総領事
請書を送付した領事官
の 名称

1 本人による申請と認められなかった。
2 旅券等を提示した者が本人から委任を受けた同居家族等であることが確認できなかった。
3 他の市町村において既に在外選挙人名簿に登録されていた。
4 年齢満18年以上でなかった。
5 日本国民であることが確認できなかった。
6 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者であった(公民権停止)。
7 当該在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官の管轄区域内に3か月以上住所を有することが認められなかった。
8 申請先が間違っていた。
9 出国時申請により既に申請先の市町村の在外選挙人名簿への登録の移転が行われていた。
10 その他( )

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