その他令和8年3月25日

在外選挙人名簿の登録資格について(照会・回答)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.128
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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在外選挙人名簿の登録資格について(照会・回答)

令和8年3月25日|p.128|原文を見る

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年 月 日
様式第四十六号(第五条第百三十八号関係)
殿
選挙管理委員会委員長
在外選挙人名簿の登録資格について(照会)
次の者から下記のとおり在外選挙人名簿の登録申請がありましたので、公職選挙法施行令第23条の5第1項に基づき、当市(区町村)において登録する資格について照会します。
在外選挙人名簿生年月日
登録申請者氏名
在外選挙人名簿( 年 月 日現在)
登録申請時の本籍
住民基本台帳上のア 平成6年5月1日以降は、いずれの市区町村においても住所を有していない。
最終住所イ 平成6年5月1日以降に、下記に住所を有していた。
年 月 日
選挙管理委員会委員長 殿
市(区町村)長
在外選挙人名簿の登録資格について(回答)
貴選挙管理委員会の照会については、上記のとおり相違ありません。 上記の修正のとおりです。
なお、公職選挙法第11条第1項等の該当等については、以下のとおりです。
公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の該当の有無通知に接せず 通知有(該当条項: )
他の在外選挙人名簿への登録の有無通知に接せず 通知有(登録市区町村名: )
備 考
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在外選挙人名簿の登録資格について(照会・回答) - 第128頁
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