その他令和8年3月25日

在外選挙人証様式(様式第四十五号)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.126
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在外選挙人証様式(様式第四十五号)

令和8年3月25日|p.126|原文を見る

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交付番号
在外選挙人証
氏名
生年月日 年 月 日
性別 男・女
登録 年 月 日
衆議院小選挙区
住所
住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)
上記の者は、在外選挙人名簿に登録されていることを証明する。
都(何道府県)何郡(市)(区)何町(村)
選挙管理委員会委員長 氏名 印
注意
1 この在外選挙人証は、投票する際には必ず必要となります。大切に保管してください。
2 在外公館において投票する際は、旅券とともにこの在外選挙人証を提示して投票用紙等を請求してください。郵便等による投票をする際は、投票用紙等を請求するときにこの在外選挙人証を同封してください。
3 投票用紙等は、「住所以外の送付先」欄に記載がある場合は、当該「住所以外の送付先」に送付され、「住所以外の送付先」欄に記載がない場合は、住所に送付されます。
4 記載事項や投票用紙等の送付先に変更が生じた場合は、この在外選挙人証とともに住所を管轄する在外公館まで届け出てください。
5 この在外選挙人証を紛失又は破損した場合は、住所を管轄する在外公館で再交付の申請を行ってください。
6 一時帰国などで、日本国内の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4箇月が経過した場合には在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。
この場合(戸籍の附票に記載された日から4箇月が経過した場合)又は国内の選挙人名簿に登録された場合(※)には、直ちにこの在外選挙人証の交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返してください。
(※)在外選挙人名簿に登録されている市町村に一時帰国し、4箇月以内に再度出国する場合については、在外選挙人証を返す必要はありません。
様式第四十五号(第五条第百三十七号関係)
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在外選挙人証様式(様式第四十五号) - 第126頁
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