その他令和8年3月25日

投票用紙等の送付について(様式第三十七号)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.114
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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投票用紙等の送付について(様式第三十七号)

令和8年3月25日|p.114|原文を見る

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第 号 何年何月何日
(郵便番号を記載すること) 都(何道府県)何郡(市) 何町(村)字何(町)何番地
様式第三十七号(第五条第百四号関係)
氏 名 様
(差出人(通知元選挙管理委員会委員長))
投票用紙等の送付について
下記の選挙につき、ご請求の投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書をお送りいたしますので、以下の注意に従って最寄りの選挙管理委員会で投票してください
執行日選挙名不在者投票のできる期間
~ 不在者投票についてのご注意 ~
1. この中の不在者投票証明書の入っている封筒は絶対に開封しないでください。 開封しますと投票できません。
2. 自宅では、投票用紙に候補者氏名等を記入しないでください。
3. 滞在先等の市区町村選挙管理委員会の委員長へ、交付された投票用紙及び不在者投票用封筒(外封筒・内封筒)並びに不在者投票証明書の入っている封筒を提出して投票してください。
4. 不在者投票のできる期間は上に示したとおりですが、投票された投票用紙は滞在先の選挙管理委員会から当選挙管理委員会に郵送されます。郵送に日数がかかりますので、できるだけ早めに投票を行うようにしてください。
5. 不在者投票のできる時間帯は、午前8時30分から午後8時までですが、終了時間については変更されている場合があります。 投票を行う選挙管理委員会で確認してから、投票するようにしてください。
連絡先 何市(区)(町)(村)選挙管理委員会 TEL : MAIL :
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投票用紙等の送付について(様式第三十七号) - 第114頁
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