その他令和8年3月25日

郵便等による投票用紙等請求書の送付について(案内)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.92
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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郵便等による投票用紙等請求書の送付について(案内)

令和8年3月25日|p.92|原文を見る

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第 号 何年何月何日
様式第十九号(第五条第二十五号関係)
(郵便番号を記載すること) 都(何道府県)何郡(市) 何町(村)字何(町)何番地
氏 名 様
(差出人(通知元選挙管理委員会委員長))
郵便等による投票用紙等請求書の送付について(案内)
下記の選挙が近づいて参りましたのでお知らせいたします。
執行日選挙名不在者投票期間郵便投票請求期限
何月何日何時必着
何月何日何時必着
郵便等投票の投票用紙の請求は不在者投票期間より前に行うことができますので、早めの請求をお勧めします。ただし、選挙管理委員会より投票用紙をお送りできるのは、不在者投票が始まる時期となりますので、ご了承ください。
なお、請求の際には、同封の「不在者投票請求書」に記載のうえ、「郵便等投票証明書」を添えてご送付ください。請求できる期間は、投票日の4日前までとなります。
請求は、郵送のほか、代理の方の持参でも可能です。ただし、投票用紙等の提出は郵送に限りますので、ご注意ください。
連絡先
何市(区)(町)(村)選挙管理委員会
TEL :
MAIL :
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郵便等による投票用紙等請求書の送付について(案内) - 第92頁
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