第十九号様式(第二条第一項第十九号関係)
学校コード
申請番号
様
第号備考
令和年月日
令和年度就学援助費否認定通知書
就学援助費について、審査の結果、就学援助対象外となり、否認定となりましたので、通知いたします。
連絡先
否認定日
年月日
否認定期間
年月日
~ 年月日
否認理由
世帯所得額
認定基準額
所得超過額
1. この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市教育委員会に対して審査請求をすることができます。
2. この処分については、上記の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(訴訟において、市を代表するものは、市教育委員会になります。)として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記の審査請求をした場合は、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
3. ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。