その他令和8年3月25日

職権記載等通知書(様式第二十二号)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.35
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職権記載等通知書(様式第二十二号)

令和8年3月25日|p.35|原文を見る

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様式第二十二号(第五条第二十二号関係)
第 号 令和 年 月 日
職権記載等通知書
(住民票の記載事項、消除した住民票の記載事項、修正後の住民票の記載事項)
*********生年月日
氏名性別
*********世帯主
通称外国人住民となった年月日
続柄住所を定めた年月日
住所届出日
国籍・地域在留資格
転入前住所
法第30条の45区分在留期間等
在留期間満了日在留カード等の番号
記載理由
この処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、当自治体に対して審査請求をすることができます(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
また、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日から6か月以内に、当自治体を被告として、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、処分があったことを知った日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
(お問合せ先)
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職権記載等通知書(様式第二十二号) - 第35頁
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