その他令和8年3月25日

地方公共団体情報システム標準仕様書(機能要件表)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

他基幹業務システム等との連携及び保存期間を経過した情報の削除に関する機能要件

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地方公共団体情報システム標準仕様書(機能要件表)

令和8年3月25日|p.21|原文を見る

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機能ID大項目中項目小項目機能名称機能要件指定都市
実装区分
一般市区町村
実装区分
適合基準日
01802837 共通7.10 他基幹業務システム等との連携7.10.2 他基幹業務システム等との連携他基幹業務システム等との連携以下の他基幹業務システム等に情報を提供できること。
・就学援助システム(学齢簿編成等)に、審査情報を提供する。
・就学援助システムに、銀行振込情報もしくは作成した支払情報を提供する。
・福祉費請求システムに、就学援助情報を出力する時点で最新の就学援助情報を提供する。
・母子家庭等システムに、就学援助情報を出力する時点で最新の就学援助情報を提供する。
・PMHに、医療券情報を提供する。
標準オプション機能標準オプション機能
01802677 共通7.10 他基幹業務システム等との連携7.10.2 他基幹業務システム等との連携他基幹業務システム等との連携住意外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。
・住意外者宛名番号管理機能(共通機能)の照準を定める省令第2号ハに規定する機能をいう。
以下この表において同じ。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。
実装必須機能実装必須機能令和8年4月1日
01802687 共通7.10 他基幹業務システム等との連携7.10.2 他基幹業務システム等との連携他基幹業務システム等との連携住意外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。
・住意外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住意外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果在住意外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住意外者宛名番号の付番依頼ができること。
実装必須機能実装必須機能令和8年4月1日
01802697 共通7.10 他基幹業務システム等との連携7.10.2 他基幹業務システム等との連携他基幹業務システム等との連携住意外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。
・登録、更新した住意外者宛名情報を住意外者宛名番号管理機能に対して連携できること。
実装必須機能実装必須機能令和8年4月1日
01802847 共通7.10 他基幹業務システム等との連携7.10.2 他基幹業務システム等との連携他基幹業務システム等との連携PMHに連携するために必要な項目である不開示フラグを管理し、一覧で確認できること。標準オプション機能標準オプション機能
01802227 共通7.11 保存期間を経過した情報の削除7.11.1 保存期間を経過した情報の削除保存期間を経過した情報の削除法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、システムから物理削除できること。個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに削除できること。実装必須機能実装必須機能令和8年4月1日
01802237 共通7.11 保存期間を経過した情報の削除7.11.2 保存期間を経過した情報の削除保存期間を経過した情報の削除機能ID 0180222に定める情報の保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。実装必須機能実装必須機能令和8年4月1日
備考 実装必須機能:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能 標準オプション機能:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能 実装不可機能:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能 一:「実装区分」の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること ・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと
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地方公共団体情報システム標準仕様書(機能要件表) - 第21頁
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