統計表令和8年3月24日

特別障害者手当認定基準(コード表)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.226
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特別障害者手当認定基準(コード表)

令和8年3月24日|p.226|原文を見る

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コードIDコード名コード値コード値の内容備考
099特別障害者手当認定基準010十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
011日常生活動作
012日常生活能力
013安静度
001一 イ 両眼の視力がそれぞれ・〇三以下のものユーザにて任意に設定(削除不可)。
002ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
003ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
004ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
005三 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
006三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
007四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
008五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
009六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
010七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
011日常生活動作
012日常生活能力
013安静度
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特別障害者手当認定基準(コード表) - 第226頁
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