| コードID | コード名 | コード値 | コード値の内容 | 備考 |
| 099 | 特別障害者手当認定基準 | 010 | 十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 011 | 日常生活動作 | |
| 012 | 日常生活能力 | |
| 013 | 安静度 | |
| 001 | 一 イ 両眼の視力がそれぞれ・〇三以下のもの | ユーザにて任意に設定(削除不可)。 |
| 002 | ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
| 003 | ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの | |
| 004 | ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの | |
| 005 | 三 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | |
| 006 | 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 007 | 四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 008 | 五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
| 009 | 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
| 010 | 七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 011 | 日常生活動作 | |
| 012 | 日常生活能力 | |
| 013 | 安静度 | |