統計表令和8年3月24日

サービス状態、返戻事由、徴収区分等のコード表

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.225
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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サービス状態、返戻事由、徴収区分等のコード表

令和8年3月24日|p.225|原文を見る

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コードIDコード名コード値コード値の内容備考
094サービス状態06月2回限度
07片道につき
0830分につき
09月4回限度
10月5回限度
1有効
2廃止
3休止
4取消
SX01利用者設定ユーザにて任意に設定。
※コード値の体系は国保連IFに準ずる。
095返戻事由
096徴収区分0未申告
1普徴
2給普併徴
3船与特徴
4年金特微
5年普併徴
6給年併徴
7三併徴
-国保連インターフェースに準拠コード値の内容は厚生労働省より提供される「国
保連インタフェース仕様書 共通編」の申立事由
コードに準拠する。
097申立事由
098障害福祉手当、経過的福祉手当
認定基準
001一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のも
ユーザにて任意に設定(削除不可)。
002二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識
別することができない程度のもの
003三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
004四 両上肢の全ての指を欠くもの
005五 両下肢の用を全く廃したもの
006六 両大腿たいいを二分の一以上失つたもの
007七 体幹の機能に座つていることができない
程度の障害を有するもの
008八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能
の障害又は長期にわたる安静を必要とする病
状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あつて、日常生活の用を弁ずることを不能な
らしめる程度のもの
009九 精神の障害であつて、前各号と同程度以
上と認められる程度のもの
読み込み中...
サービス状態、返戻事由、徴収区分等のコード表 - 第225頁
テキスト領域
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