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官報 令和8年3月24日
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サービス状態、返戻事由、徴収区分等のコード表
統計表
令和8年3月24日
サービス状態、返戻事由、徴収区分等のコード表
掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.225
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サービス状態、返戻事由、徴収区分等のコード表
令和8年3月24日
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p.225
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コードID
コード名
コード値
コード値の内容
備考
094
サービス状態
06
月2回限度
07
片道につき
08
30分につき
09
月4回限度
10
月5回限度
1
有効
2
廃止
3
休止
4
取消
SX01
利用者設定
ユーザにて任意に設定。
※コード値の体系は国保連IFに準ずる。
095
返戻事由
096
徴収区分
0
未申告
1
普徴
2
給普併徴
3
船与特徴
4
年金特微
5
年普併徴
6
給年併徴
7
三併徴
-
国保連インターフェースに準拠
コード値の内容は厚生労働省より提供される「国
保連インタフェース仕様書 共通編」の申立事由
コードに準拠する。
097
申立事由
098
障害福祉手当、経過的福祉手当
認定基準
001
一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のも
の
ユーザにて任意に設定(削除不可)。
002
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識
別することができない程度のもの
003
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
004
四 両上肢の全ての指を欠くもの
005
五 両下肢の用を全く廃したもの
006
六 両大腿たいいを二分の一以上失つたもの
007
七 体幹の機能に座つていることができない
程度の障害を有するもの
008
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能
の障害又は長期にわたる安静を必要とする病
状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あつて、日常生活の用を弁ずることを不能な
らしめる程度のもの
009
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以
上と認められる程度のもの
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
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