その他令和8年3月24日

地方公共団体情報システムにおけるファイル連携等の機能要件定義(官報号外)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.160
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

ファイル連携機能要件(CSV形式、モニタリング等)

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地方公共団体情報システムにおけるファイル連携等の機能要件定義(官報号外)

令和8年3月24日|p.160|原文を見る

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機能ID中項目機能名称機能要件実装区分要件の考え方・理由備考適合基準日
03000092.3 ファイル連携連携ファイル形式・提供側業務システムは、連携ファイルをCSV形式(※)でデータを作成すること
※区切り文字である「,」かつ「"」で区切ったデータ形式のこと
実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の機能として提供する場合は、本機能相当の機能要件を満たしていれば、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。
・CSVの詳細については、「命令第5条第2項に規定するファイル連携の詳細な技術仕様」を参照すること
令和8年4月1日
03000102.3 ファイル連携連携ファイル形式・提供側業務システムが、連携ファイルをCSV形式以外でデータを作成すること実装不可機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の機能として提供する場合は、本機能相当の機能要件を満たしていれば、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。
・CSVの詳細については、「命令第5条第2項に規定するファイル連携の詳細な技術仕様」を参照すること
令和8年4月1日
03000112.3 ファイル連携モニタリング(実行状況、結果等)・提供側業務システム及び利用側業務システムは、システム管理者及び運用管理者がデータ連携処理の実行状況(実行プログラム、実行日時、ステータス(実行中、正常完了、異常終了))を照会できる仕組みを構築すること実装必須機能・本機能を複数業務に跨るパッケージ製品の機能として提供する場合は、本機能相当の機能要件を満たしていれば、機能配置等の実装方式は、必ずしも命令の規定を適用する必要はない。令和8年4月1日
備考 実装必須機能:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能 実装不可機能:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能
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地方公共団体情報システムにおけるファイル連携等の機能要件定義(官報号外) - 第160頁
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