その他令和8年3月24日

公示催告(椎野誠司他申立)(2件)

掲載日
令和8年3月24日
号種
本紙
原文ページ
p.13
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公示催告(椎野誠司他申立)(2件)

令和8年3月24日|p.13|原文を見る

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公示催告
次の申立人から別紙目録表示の権利について公示催告の申立てがあったので、その権利者は、下記権利の届出の終期までに当裁判所に権利を届け出てください。もし下記権利の届出の終期までに権利の届出がない場合には、その権利は失権することがあります。
令和8年(へ)第1号 神奈川県藤沢市宮原1104番の2地 申立人 椎野 誠司 神奈川県藤沢市宮原1104番の2地 申立人 椎野 節子 権利の届出の終期 令和8年6月22日 令和8年3月4日 藤沢簡易裁判所
(別紙) 目録
(1)所在 藤沢市宮原字六本松
地番 1112番
地目 畑
地積 400平方メートル
(2)受付年月日、受付番号 横浜地方法務局湘南支局昭和5年11月14日受付第2732号
(3)登記した権利の内容
登記の目的 地上権設定
原因 昭和5年9月20日設定
目的 工作物及び木竹所有
存続期間 昭和5年9月20日~昭和15年9月18日迄
地代 金1段歩に付1年5円
支払期 毎年12月20日
地上権者 東京都日本橋区小田原町20番地
神部 晴子
除権決定
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権利について公示催告をしたところ、定められた下記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前記権利は失権する。
令和7年(へ)第1号 千葉県市原市八幡517番地3 申立人 鶴谷 正巳 権利の届出の終期 令和8年3月2日 令和8年3月3日 千葉簡易裁判所
(別紙) 目録
(1)土地 市原市八幡字八反田517番3
宅地 165.30平方メートル
(2)登記年月日番号 千葉地方法務局市原出張所明治44年8月26日受付第3450号
(3)登記した権利の内容
登記の目的 永小作権設定
原因 明治44年1月1日設定
小作料 1年11円30銭
支払期 明治44年1月より同48年12月迄の分は同44年8月26日に支払い其後は毎年12月30日
存続期間 20年
永小作権者 東京市日本橋区濱町二丁目11番地
高田直三郎
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公示催告(椎野誠司他申立)(2件) - 第13頁
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