図 3-4 権限管理
○デジタル庁
総務省告示第十九号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標
準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第五条第二項の規定に基づき、庁内データ連携機能のうちAPI連携の詳細な技術仕様を次のとおり定める。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
(API連携の認証認可)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機
能の標準を定める命令(以下「命令」という。)第五条第二項の規定に基づく庁内データ連携機能におけるAPI連携は別表第一、別表第一付表第一、別表第一付表第二及び別表第一付表第三、別表第二、
別表第二付表第一、別表第二付表第二及び別表第二付表第三並びに別表第三、別表第三付表第一、別表第三付表第二及び別表第三付表第三に掲げる方式によりAPI連携を利用する地方公共団体情報シ
ステムの認証認可を行うものとする。
(住登外者宛名番号管理機能とのAPI連携)
第二条 命令第五条第二項の規定に基づくAPI連携の技術仕様のうち住登外者宛名番号管理機能と地方公共団体情報システムの連携に必要となるAPI連携の技術仕様は、別表第四、別表第四付表第一
及び別表第四付表第二並びに別表第五、別表第五付表第一及び別表第五付表第二に掲げるとおりとする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。