その他令和8年3月24日

連携フォルダの構成および命名規則に関する技術仕様

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.54
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連携フォルダの構成および命名規則に関する技術仕様

令和8年3月24日|p.52-54|原文を見る

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③ 共通機能を提供する事業者は、②で作成したサブフォルダの配下に、退避・移動ファイル履歴管理フォルダを作成すること。
図 3-1 連携フォルダ構成
3.2.1. 連携フォルダ命名規則
① ファイル連携用の連携フォルダ名は、システム区分(0:標準準拠システム、1:独自施策システム等) に利用側業務システムの業務 ID を合わせた4桁とすること。なお、一つの標準準拠システムを複数の事業者のシステムにて構築する場合は、業務 ID の後ろに 01 から始まる連番2桁を付与し、計6桁とすることでシステムを区別すること。
例) 住民基本台帳が提供側業務システムであり、印鑑登録が利用側業務システムの場合、「0001」の配下に、「0002」を作成する。印鑑登録が提供側業務
システムであり、住民基本台帳が利用側業務システムとなる場合は、「0002」 のフォルダの配下に「0001」のフォルダを作成する。
※標準準拠システムが独自施策システム等とファイル連携を行う場合の命名規則は、「2.2.2.連携フォルダ命名規則」のとおり。
② 退避・移動ファイル履歴管理用のフォルダ名は「rireki」とすること。
3.3. 連携ファイルについて
3.3.1. 連携ファイル命名規則
「2.3.1.連携ファイル命名規則」のとおり。
3.3.2. 連携ファイル
「2.3.2.連携ファイル」のとおり。
3.3.3. 連携ファイル作成単位
① 提供側業務システムは、利用側業務システム単位に別々の連携ファイル (全件・差分に関わらず) を作成すること。
例) 個人住民税システム、児童手当システムのどちらもが、住民記録システムの同一データを利用する場合、住民記録システムは個人住民税システム、児童手当システム毎に別々の連携ファイルを作成する。
図 3-2 連携ファイル作成単位
② データが0件の場合もヘッダ行のみの連携ファイルを出力すること。
3.3.4. 連携ファイル格納方法
① 提供側業務システムは、ファイルサーバ上の、提供側業務システムのフォルダ配下の利用側業務システムのサブフォルダに連携ファイルを格納すること。
例) 住民記録システムが児童手当システムへ提供する場合は、住民基本台帳フォルダ配下の児童手当サブフォルダに格納する。児童手当システムは、住民基本台帳フォルダ配下の児童手当サブフォルダを参照し、ファイル取込を行う。
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