その他令和8年3月24日

ファイルサーバの構築および連携フォルダに関する規定

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.51
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ファイルサーバの構築および連携フォルダに関する規定

令和8年3月24日|p.51|原文を見る

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図 2-6 権限管理
3. ファイルサーバの構築について
3.1. ファイルサーバの構築について
既存システムとの連携等、オブジェクトストレージを利用したファイル連携が困難な場合において、ファイルサーバを構築の上、ファイル連携を行うこと。 当該連携方法を選択する場合は、事業者間において調整することとし、以下の規定に従うこと。
3.2. 連携フォルダについて
① 共通機能を提供する事業者は、ファイルサーバ上に各システムの業務 ID のフォルダを作成すること。
② 共通機能を提供する事業者は、①で作成したフォルダ配下に、ファイル連携を行うシステムのサブフォルダを作成すること。
例) 住民記録システムが児童手当システムにファイルを送信する際は、住民基本台帳のフォルダを作成し、当該フォルダ配下に、児童手当のサブフォルダを作成する。
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ファイルサーバの構築および連携フォルダに関する規定 - 第51頁
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