その他令和8年3月24日

連携ファイルの退避・移動および保存期間、差分連携等の仕様規定(2件)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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連携ファイルの退避・移動および保存期間、差分連携等の仕様規定(2件)

令和8年3月24日|p.50|原文を見る

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2.3.9.連携ファイル退避・移動
① 利用側業務システムは、連携ファイル取込後、退避・移動ファイル履歴管理フォルダに連携ファイルと格納完了通知ファイルを退避・移動すること。
2.3.10.退避・移動ファイル保存期間
① 利用側業務システムは、退避・移動した連携ファイルと格納完了通知ファイルをエラー調査やリカバリ等の備えとして、日次処理30日分・月次処理3か月分・年次処理13か月間を最低限保存すること。
2.3.11.差分連携や削除データ連携における対応
① 差分連携を実施するにあたっての連携の間隔は、提供側業務システム、利用側業務システムの事業者において協議するものとする。 なお、ファイル名は全件連携、差分連携の場合においても同一とする。
② ファイル内のソート順は、主キー列(降順)とする。
③ 削除のみ、対象データを削除フラグで識別することとする。
2.4.権限管理
① バケット単位でアクセス権限付与を行うこと。 なお、権限付与は共通機能を提供する事業者が行うことを原則とし、不在の場合は自治体が付与すること。また、自治体内におけるオブジェクトストレージの所管部局については、自治体にて判断すること。
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連携ファイルの退避・移動および保存期間、差分連携等の仕様規定(2件) - 第50頁
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