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連携ファイル作成単位に関する仕様規定
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令和8年3月24日
連携ファイル作成単位に関する仕様規定
掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.47
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連携ファイル作成単位に関する仕様規定
令和8年3月24日
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p.47
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② 1行目をデータ項目名、2行目以降をデータ行とすること。なお、データ項目名は日本語とすること。
2.3.3.連携ファイル作成単位
① 提供側業務システムは、利用側業務システム単位に別々の連携ファイル(全件・差分に関わらず)を作成すること。
例)個人住民税システム、児童手当システムのどちらもが、住民記録システムの同一データを利用する場合、住民記録システムは個人住民税システム、児童手当システムごとに別々の連携ファイルを作成する。
図 2-4 連携ファイル作成単位
② データが0件の場合もヘッダ行のみの連携ファイルを出力すること。
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テキスト領域
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