その他令和8年3月24日

官報号外第65号(システム仕様書等の技術文書)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.39 - p.41
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官報号外第65号(システム仕様書等の技術文書)

令和8年3月24日|p.39-41|原文を見る

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3.3.7. 格納完了通知ファイル作成単位
3.3.8. 連携ファイル取込
3.3.9. 連携ファイル退避・移動
3.3.10. 退避・移動ファイル保存期間
3.3.11. 差分連携や削除データ連携における対応
3.4. 権限管理
1. ファイル連携に関する詳細技術仕様書の位置づけ
1.1. ファイル連携に関する詳細技術仕様書の位置づけ
標準準拠システムのデータ連携機能については、「地方公共団体情報システム の標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに 共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装すること ができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第10号(以 下「共通機能の標準を定める命令」という。)」に規定されている。本仕様は、当 該命令に規定された庁内データ連携を実現するためのファイル連携に関する詳 細技術仕様書を規定し、必要な内容を補完的に説明するものである。
なお、事業者は共通機能の標準を定める命令と併せて、本仕様に従いファイル 連携機能を構築し、地方公共団体が利用する形を想定している。
2. ファイル連携に関する詳細技術仕様書について
2.1. バケットについて
2.1.1. バケット作成単位
① 共通機能を提供する事業者はオブジェクトストレージ¹上に業務の組み合 わせごとのバケットを作成すること。
なお、標準準拠システムのファイル連携で必要となるバケット数について は、CSPが提供するサービスの作成上限を踏まえ必要に応じて上限の拡張申 請を行うこと。
例)住民基本台帳と印鑑登録の業務の組み合わせに対し、バケットを1つ作 成する。
¹ ガバメントクラウドの各 CSP が提供するオブジェクト単位でデータを管理するマネージ ドサービス。
図 2-1 バケット作成単位
2.1.2. バケット命名規則
① バケットの命名規則は以下のとおり。
{都道府県コード及び市区町村コード$^{2}$}-{システム区分+業務ID又は独自施策システム等 ID}-{システム区分+業務 ID 又は独自施策システム等 ID}
バケットを作成する業務の組み合わせごとに、システム区分(0:標準準拠システム、1:独自施策システム等)と業務 ID$^{3}$又は独自施策システム等 ID を合わせた4桁の数字について、ケバブケース(単語間をハイフンで繋げる表記法)を使用したバケット名とすること。その際、システム区分と業務 ID 又は独自施策システム等 ID を合わせた4桁の数字の小さい方を先にすること。
バケット名はグローバルで一意である必要があることから、冒頭に都道府県コード及び市区町村コードを付与し、ケバブケースを使用すること。仮に、バケット名が一意とならない場合は、自治体の裁量で文字列を付与するなどして、バケットの命名規則に一部変更することも妨げない。
例) 北海道札幌市において、住民基本台帳と印鑑登録の業務の組み合わせのバケットを作成する場合、バケット名は「011002-0001-0002」とする。
$^{2}$ 「全国地方公共団体コード」(総務省)
$^{3}$ 「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における各種 ID の管理方針」に記載の業務 ID を指す。
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官報号外第65号(システム仕様書等の技術文書) - 第39頁
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