統計表令和8年3月23日

出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格に係る活動の詳細基準(抜粋)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.21
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出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格に係る活動の詳細基準(抜粋)

令和8年3月23日|p.21|原文を見る

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法別表第一の二 の表の教育の項 の下欄に掲げる 活動在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた 期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上 あるときは、この限りでない。 二[略]
一申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育 機関において教育をする活動に従事する場合又はこれ以外の教育機 関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、 次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設 備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一 の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格 をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語によ り施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動 に従事する場合は、イに該当すること。 イ次のいずれかに該当していること。 (1)[略] (2)行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して 本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了(当該修了に関し法 務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこ と。 (3)[略] ロ[略] 二[略]当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合に は、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この 限りでない。 二[同上]
法別表第一の二 の表の技術・人 文知識・国際業 務の項の下欄に 掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁 護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十 六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の 手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りで ない。 一申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要 とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務につい て、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得してい ること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業 務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処 理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報 処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 イ[略]一申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育 機関において教育をする活動に従事する場合又はこれ以外の教育機 関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、 次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設 備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一 の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格 をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語によ り施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動 に従事する場合は、イに該当すること。 イ次のいずれかに該当していること。 (1)[同上] (2)行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して 本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告 示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 (3)[同上] ロ[同上] 二[同上]
法別表第一の二 の表の技術・人 文知識・国際業 務の項の下欄に 掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁 護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十 六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の 手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りで ない。 一申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要 とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務につい て、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得してい ること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業 務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処 理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報 処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 イ[同上]
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出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格に係る活動の詳細基準(抜粋) - 第21頁
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