その他一覧
令和8年3月5日 · 16件
このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。
皇室事項(御答信)
皇室事項 御答信 天皇陛下から令和七年十月三十一日ドミニカ大 統領閣下へ発せられた御祝電に対し、二月五日御 答信があった
処方箋(様式第二号の二)
処 方 箋 (この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。) 分割指示に係る処方箋 __分割の__回目 公費負担者番号 保険者番号 公費負担医療 の受給者番号 被保険者資格に係る 記号・番号 (枝番) 患者 氏名 保険医療機関の 所在地及び名称 電話番号 保険医氏名 (印) 生年月日 明大昭平令 年 月 日 男・女 区分 被保険者 被扶養者 都道府県番号 点数表 番号 医療機関 コード 交付年月日 令和 年 月 日 処方箋の 使用期間 令和 年 月 日 特に記載のある場合 を除き、交付の日を含 めて4日以内に保険薬 局に提出すること。 処方 変更不可 (医療上必要) 患者希望 個々の処方薬について、医療上の必要性があるため、後発医薬品(ジェネリック医薬品) への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄…
日本貸金業協会からの脱退業者の公示(不更新)
令和8年1月21日付で、日本貸金業協会からの脱退を理事会に報告した業者(不更新) 登録番号 商号、名称又は氏名 東京都知事(4)第00281号 中小企業振興株式会社 東京都知事(4)第00121号 株式会社大倉商事 東京都知事(3)第31624号 株式会社コンシダカプロダクツ
分割指示に係る処方箋(別紙)様式第二号の二
分割指示に係る処方箋(別紙) 様式第二号の二 (発行保険医療機関情報) 処方箋発行医療機関の保険薬局からの連絡先 電話番号 FAX番号 その他の連絡先 (受付保険薬局情報) 1回目を受け付けた保険薬局 名称 所在地 保険薬剤師氏名 印 調剤年月日 2回目を受け付けた保険薬局 名称 所在地 保険薬剤師氏名 印 調剤年月日 3回目を受け付けた保険薬局 名称 所在地 保険薬剤師氏名 印 調剤年月日
建設業の許可の取消処分の公告(エフビットコミュニケーションズ株式会社)
建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し
総事令 建設業の許可の取消処分の公告 建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年3月5日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 1 処分をした年月日 令和8年1月5日 2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 エフビットコミュニケーションズ株式会社 吉本 幸男 京都府京都市南区東九条室町23 国土交通大臣許可(特-6)第19690号 3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可) 4 処分の原因となった事実 令和8年1月5日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同…
建設業の許可の取消処分の公告(筧組建設株式会社)
建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年3月5日 近畿地方整備局長 齋藤 博之 1 処分をした年月日 令和8年1月6日 2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 筧組建設株式会社 岡本 雅彦 大阪府大阪市中央区上町1-1-20 国土交通大臣許可(特-3)第3213号 3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する特定建設業の許可) 4 処分の原因となった事実 令和8年1月6日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。 建設業法(昭和24年法…
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に係る規定本文(抜粋)
薬価基準の改定
五注射 イ(略) ロ注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。 ハ~チ(略) 六~九(略) (後発医薬品の調剤) 第二十九条の二保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。 (調剤的一般方針) 第三十条(略) 2(略) 3保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。 別表第1から別表第4までの改正令別表8。 別表第1 品 名 規格単位 (…
公示送達(小畑絵理氏)(7件)
綱紀審査会決定通知等の送達
公示送達 小畑絵理氏が本会から送達を受けるべき下記の文書は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。 なお、日本弁護士連合会綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程第10条第3項の規定により、本会がこの旨を本会の掲示場に掲示した令和8年3月5日の翌日から起算して14日を経過したときに下記の文書の送達があったものとみなします。 記 日本弁護士連合会綱紀審査会2025年(コシ)第326号ないし同第328号事案の決定通知及び決定書謄本 令和8年3月5日 日本弁護士連合会 --- 懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 広島弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名 松島道博 登録番号 19561 事務所 広島県広島市中区上幟町2-44 カーサ和…
無縁墳墓等改葬公告(沖縄県沖縄市)(2件)
無縁墳墓等改葬公告
令和八年三月五日 東京都渋谷区代々木二丁目三〇番一四号天 翔代々木ANNEXビル〇一号室 安永 山元法律事務所 相続財産管理人 弁護士 山元 裕子 無縁墳墓等改葬公告 土地整備のために無縁墳墓等について改葬する こととなりましたので、墓地使用者等、死亡者の 縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方 は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出て ください。なお期日までにお申し出のない場合は、 無縁仏として改葬することとなりますのでご承知 ください。 令和八年三月五日 番 沖縄県沖縄市古謝榕原三六二 一、墳墓等所在地 二、墳墓等の名称 不詳 三、死亡者の本籍及び氏名 すべて不詳 四、改葬を行おうとする者 沖縄県沖縄市桃原三 丁目一七番九号 内間 和信 (仮称)鹿嶋第二風力発電事業の廃止に関する公 表 環境影響評価…
官報サービスセンター案内
決算公告 会社法第440条に基づく、いわゆる「決算公告」には、信頼性も高く、低廉な掲載料金を採用している「官報」をご利用ください。 掲載のお申込みは、全国の官報サービスセンター等で受け付けています。 〈官報サービスセンター一覧〉 独立行政法人 国立印刷局
診療情報提供料(B010)
診療情報提供料の算定要件
B010 診療情報提供料 注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者の提供するこのことを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する
診療情報連携共有料(B010-2)
診療報酬点数表の往診料及び在宅患者訪問診療料等の改定
B010-2 診療情報連携共有料 注1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。 120点 B011 連携強化診療情報提供料 2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に100点 労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介され、又は別に厚生労 働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関へ紹介した患者について、当該他 の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該 患者の…
診療報酬点数表(微生物学的検査等)
診療報酬点数表の一部改正(抗体検査等の点数算定)
19 HIV-1、2抗体定量 124点 20 ヘプタイクス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液) 126点 21 HIV-1、2抗原・抗体同時測定定量 127点 22 イソフエーサウイルス抗原定性 132点 23 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ 抗体(FIA-ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験) 半定量 134点 24 RSウイルス抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗原定性 138点 25 ヒトメタニューモウイルス抗原定性 141点 26 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液) 146点 27 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法) 148点 28 ノロウイルス抗原定性、イソフエーサウイルス(無莢膜型)抗原定性、SARS- CoV-2抗原定量 …
診療報酬点数表(外科系手術等)
診療報酬点数表の改定(脳・脳梁脱手術、水頭症手術、脳動脈瘤手術等)
K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下) 数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。 101,910点 2 腰椎前方固定術 注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。 101,910点 K142-4 経皮的椎体形成術 注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。 19,960点 2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 K142-5 椎弓形成術(内視鏡下) 30,390点 1 頸椎椎弓形成術 2 胸椎椎弓形成術 30,390点 30,390点 3 腰椎椎弓形成術 4 仙椎椎…
診療報酬点数表 第2部 在宅医療(C000歯科訪問診療料)
診療報酬点数表の改定(顎・口蓋裂形成手術等)
第2部 在宅医療 区分 C000 歯科訪問診療料(1日につき) 1 歯科訪問診療1 1,100点 2 歯科訪問診療2 410点 3 歯科訪問診療3 310点 4 歯科訪問診療4 160点 5 歯科訪問診療5 95点 注1 1については、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物の居住者に他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。 イ 患者の 求めに応じた歯科訪問診療 ロ 歯科訪…