その他令和8年3月5日

診療情報提供料(B010)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.86
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療情報提供料の算定要件

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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診療情報提供料(B010)

令和8年3月5日|p.86

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B010 診療情報提供料 注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者の提供するこのことを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
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診療情報提供料(B010) - 第86頁
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