告示令和8年3月5日
診療報酬点数表 第2章特掲診療料 第1節医学管理等の通則及び加算規定
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.67 - p.77
号外p.67-p.77
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
診療報酬点数表の一部改正(救急外来緊急検査対応加算、地域包括診療料等)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬点数表の一部改正(救急外来緊急検査対応加算、地域包括診療料等)
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
診療報酬点数表 第2章特掲診療料 第1節医学管理等の通則及び加算規定
令和8年3月5日|p.67-77
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第2章 特掲診療料
第1節 医学管理等
通則
1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理等のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる医学管理等のうち次に掲げるものを算定した場合については、発熱患者対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号文又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注14にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ 小児科外来診療料
ロ 外来リハビリテーション診療料
ハ 外来放射線照射診療料
ニ 地域包括診療料
ホ 小児かかりつけ診療料
ヘ 外来腫瘍化学療法診療料
ト 救急救命管理料
チ 退院後訪問指導
4 感染症対策に関する医療機関の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
6 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診療の際に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋(以下この節において「電子処方箋」という。)を発行した場合、遠隔電子処方箋活用加算として、月に1回に限り10点を所定点数に加算する。
8 区分番号A254に掲げる医療提供機能連携確保加算の注に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第1節医学管理等に掲げる医学管理を、情報通信機器を用いて行った場合は、医療提供機能連携確保加算として、月に1回に限り50点を所定点数に加算する。
第1節 医学管理料等
| 区分 | ||
| B000 特定疾患療養管理料 | ||
| 1 診療所の場合 | 225点 | |
| 2 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 | 147点 | |
| 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 | 87点 | |
| 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。 | ||
| 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。 | ||
| 3 入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第3部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。 | ||
| 4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。 | ||
| 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ196点、128点又は76点を算定する。 | ||
| B001 特定疾患治療管理料 | ||
| 1 ウイルス疾患指導料 | ||
| イ ウイルス疾患指導料1 | 240点 | |
| ロ ウイルス疾患指導料2 | 330点 | |
| 注1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。 | ||
| 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。 | ||
| 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ209点又は287点を算定する。 | ||
| 2 特定薬剤治療管理料 | ||
| イ 特定薬剤治療管理料1 | 470点 | |
| ロ 特定薬剤治療管理料2 | 100点 | |
| 注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。 | ||
| 2 イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。 | ||
| 3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。 | ||
| 4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 | ||
| 5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月中に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。 | ||
| 6 イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合に、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算する。 | ||
| 7 イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。 | ||
| 8 イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。 | ||
| 9 イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤の投与されている場合に、医師が必要と認め、同一暦月中に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。 | ||
| 10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月中に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。 | ||
| 11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の様別に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合又はカテーテル法に基づく管理が必要な薬剤を投与している患者について、自宅等における管理に必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。 | ||
| 3 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | ||
| イ 尿中BTAに係るもの | 220点 | |
| ロ その他のもの | 360点 | |
| [1] 項目1の場合 | 400点 | |
| 注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。 | ||
| 2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は3以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。 | ||
| 3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理料に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150点をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合は、この限りでない。 |
4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を
同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。
5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
6 注1及び注3の規定されている腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理
であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マ
ーカーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定
する。
4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1) 初回
① 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
800点
② 月の2回目
600点
(2) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
500点
(3の場合を除く。)
400点
① 月の1回目
400点
② 月の2回目
400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合
(1)及び(3の場合を除く。)
200点
ロ 公認心理師による場合
注1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療
内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣
が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリン
グを同一月に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から
起算して、2年以内の期間においては月2回に限、2年を超える期間におい
ては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B00
0に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号1002に掲げる通院・区分番号精神療
法又は区分番号1004に掲げる心身医学療法を算定している患者については
算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、小児特定疾患カウンセリング料イ(1)
、(2)、(3)又は(4)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は
、イ(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①又は(4)の所定点数に代えて
、それぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は348点を算
定する。
5 小児科療養指導料
270点
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導等が特に
必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、
必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区
分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の7に掲げる、
難治外来指導管理料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導
管理料を算定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起
算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2節第1節に掲げる入院基
本料に含まれるものとする。
4 第2部第3節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区
分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管
理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれ
の指導管理料に含まれるものとする。
5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当
該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相
談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算し
て1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、小児科療養指導料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定す
る。
6 てんかん指導料
250点
注1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心臓内科を標榜する保
険医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が、てんかん(外傷
性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して、治療計画に基
づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合に
おける当該指導の費用は、第1章第2節第1節に掲げる入院基本料に含まれ
るものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲
げる小児科療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者
指導管理料を算定している患者については算定しない。
5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定
すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲
げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、てんかん指導料を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定す
る。
7 糖尿病外来指導管理料
イ 糖尿病外来指導管理料1
270点
ロ 糖尿病外来指導管理料2
270点
注1 イについては、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める
疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治
療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 ロについては、小児科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において
、慢性疾患であって生活指導等が特に必要なものを主病とする入院中の患者以
外の患者(小児科を標榜する他の保険医療機関から紹介を受け患者であっ
て、当該紹介を受けて初診を行った日から起算して5年以内の患者に限る。
)に対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定す
る。
3 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
4 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合に
おける当該指導の費用は、第1章第2節第1節に掲げる入院基本料に含まれ
るものとする。
5 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に
掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。
6 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当
該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算し
て1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。
8 皮膚科特定疾患指導管理料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)
ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
250点
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする
3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ218点又は97点を算定する。
9 外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合
③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合
260点
235点
200点
180点
50点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合
(2) 2回目以降
250点
225点
① 対面で行った場合
② 情報通信機器を用いた場合
注1 (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合
(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
190点
170点
45点
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの(1)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定する。
4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
7 イの(1)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってイの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、イの(1)の①又は②を算定した同一月は算定しない。
8 ロの(1)の③については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器又は電話によってロの(1)の①又は②に追加して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、ロの(1)の①又は②を算定した同一月は算定しない。
10 入院栄養食事指導料
イ 入院栄養食事指導料1
(1) 初回
(2) 2回目
ロ 入院栄養食事指導料2
(1) 初回
(2) 2回目
260点
200点
250点
190点
注1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
11 集団栄養食事指導料
80点
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対し、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
イ 着用型自動除細動器による場合
360点
ロ ペースメーカーの場合
300点
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合
520点
注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。
2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移植術又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。
5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
13 在宅療養指導料
イ 初回
対面で行った場合
170点
ロ 2回目以降
対面で行った場合
170点
(1) 情報通信機器を用いた場合
148点
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者(ロの(1)については、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に限る。)に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、ロについてでは月1回(イを算定する月にあっては、イとロを合算して月2回)に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。
14 高度難聴指導管理料
イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合
500点
ロ イ以外の場合
420点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については年1回に限り算定する。
3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6月に1回に限り800点を所定点数に加算する。
15 慢性維持透析患者外来医学管理料
2,211点
注1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査判断料、生化学的検査II判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿沈渣(鏡検法)
ハ 糞便検査
ニ 糞便中ヘモグロビン定性
ホ 血液形態・機能検査
赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(Hb A1c)
ヘ 出血・凝固検査
出血時間
ト 血液化学検査
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(CHE)、アミラーゼ、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、鉄(FE)、マグネシウム、無機リン及びリン酸 総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、グリコアルブミン、1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)、1,25-ジヒドロキシビタミンD3、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、蛋白分画、血液ガス分析、アルミニウム(A1)、フェリチン半定量、フェリチン定量、シスタチンC、ペプチジン
チ 内分泌学的検査
トリヨードサイロニン(T₃)、サイロキシン(T₄)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副甲状腺ホルモン(PTH)、遊離トリヨードサイロニン(FT₃)、C-ペプチド(CPR)、遊離サイロキシン(FT₄)、カルシトニン、心房性Na利尿ペプチド(ANP)、脳性Na利尿ペプチド(BNP)
リ 感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量
ヌ 肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性
ル 血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH₅₀)、免疫グロブリン、C₃、C₄、トランスフェリン(Tf)、β₂-マイクログロブリン
ヲ 心電図検査
ワ 写真診断
単純撮影(胸部)
ヱ 撮影
単純撮影(胸部)
3 腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加算として、100点を所定点数に加算する。
16 喘息治療管理料
イ 喘息治療管理料1
(1) 1月目
(2) 2月目以降
ロ 喘息治療管理料2
注1 イについては、入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A000に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る。)した回数が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計画を策定する際に、日常的服薬方法、急性増悪時における対応方法について、その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度喘息患者治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。
イ 1月目
ロ 2月目以降6月目まで
3 ロについては、入院中の患者以外の喘息の患者(6歳未満又は65歳以上のものに限る。)であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。
17 慢性疼痛疾患管理料
注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号J1118に掲げる介護準則、区分番号J1118-2に掲げる矯正固定、区分番号J1118-3に掲げる変形性膝関節症、区分番号J1119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J1119-2に掲げる腰部及び胸腰部固定帯固定、区分番号J1119-3に掲げる低出力レーザー単一照射及び区分番号J1119-4に掲げる圧門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
18 小児悪性腫瘍患者指導管理料
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者であって入院中の患者以外のものに対して、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の5に掲げる小児療養指導料を算定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管
理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、479点を算定する。
19 削除
20 糖尿病合併症管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病患病変へオリゴ要因を有し、医師が糖尿病患病変に関する指導の必要性があると認めた入院10患者以外の患者に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
22 がん性疼痛緩和指導管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の治療緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治癒法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。
3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を算定する。
23 がん患者指導管理料
イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合
ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合
ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で あって継続して治療を行うものに対して、当該患者について十分に話し合い、医 療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、そ の内容を文書等により提供した場合又は末期の癌腫瘍の患者に対して、当該 患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針 等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決 定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人に つき1回(当該患者について区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画 策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005-6-2に掲げるがん治 療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場 合には、それぞれの変化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要 となった場合は、更に1回に限り算定できる。 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし てあって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保 険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理 師が、患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人に つき6回に限り算定する。 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者 であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、 当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に 基づき薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説 明を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定 める患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、 区分番号D006-18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とす るものを実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を 行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。 ホについては、区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B 001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001の22に 掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩 和ケア管理料は、別に算定できない。 ヘについては、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、 区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B0 08に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注6に規 定する加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する加算は 、別に算定できない。 7 ニについて、区分番号B001-11に掲げる遺伝性疾患診療指導管理料の1 は、別に算定できない。 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、がん患者等の状況を算定すべき医学 管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に 代えて、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。
290点 24 外来緩和ケア管理料 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患 者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当
該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行 った場合に、月1回に限り算定する。 2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に 150点を加算する。 3 区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料は、別に算定でき ない。 4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する 保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している ものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出 の有無にかかわらず、所定点数に代えて、外来緩和ケア管理料(特定地域) として、150点を算定する。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、外来緩和ケア管理料を算定すべき医学 管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、252点(注4 に規定する外来緩和ケア管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通 信機器を用いて行った場合にあっては、131点)を算定する。
イ 臓器移植後の場合 300点 ロ 造血幹細胞移植後の場合 300点 25 移植後患者指導管理料 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者 であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看 護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回 に限り算定する。 2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について は算定しない。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医 学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて 、それぞれ261点を算定する。
26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点 注1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中 の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定す る。 2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。
27 糖尿病透析予防指導管理料 350点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定め る者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認め た入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保 健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算 定する。 2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の 11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。 3 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する 保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している ものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出 の有無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定 地域)として、175点を算定する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害指導加算として、100点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病透析予防指導管理料を算定すべき医学生管理を情報通信機器を用いて行った場合には、所定点数に代えて、305点(注3に規定する糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、152点)を算定する。
28 小児運動器疾患指導管理料
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門的知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、算定できない。
29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
イ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料1
⑴ 初回
⑵ 2回目から4回目まで
ロ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料2
⑴ 初回
⑵ 2回目から8回目まで
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩につき4回に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が悪化し区分番号K472に掲げる乳腺膿瘍切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難を来しているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分娩につき8回に限り算定する。
30 婦人科特定疾患治療管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されるものに限る。)を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
31 腎代替療法指導管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して、当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、腎代替療法指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
32 一般不妊治療管理料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
33 生殖補助医療管理料
イ 生殖補助医療管理料1
ロ 生殖補助医療管理料2
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
34 二次性骨折予防継続管理料
イ 二次性骨折予防継続管理料1
ロ 二次性骨折予防継続管理料2
ハ 二次性骨折予防継続管理料3
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
イ 1月目
ロ 2月目以降
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
36 下肢創傷処置管理料
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
250点
500点
150点
500点
200点
250点
500点
250点
300点
250点
1,000点
750点
500点
280点
25点
500点
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料は、別に算定できない。
37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合 300点
ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予備的に関する指導の必要があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に合算されるものとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理及情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、261点又は218点を算定する。
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 再診時 604点
ロ 再診時 411点
2 1以外の場合
イ 初診時 721点
ロ 再診時 529点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A001に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14節その他を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に合算されるものとする。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であっても、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
1 地域連携小児夜間・休日診療料1 450点
2 地域連携小児夜間・休日診療料2 600点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料 130点
注1 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定する。
B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(区分番号B001-2-2を行った地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患者を除く。)に対して診療を行った場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
B001-2-5 削除
B001-2-6 救急外来医学管理料
1 救急搬送医学管理料
イ 救急搬送医学管理料1 800点
ロ 救急搬送医学管理料2 600点
ハ 救急搬送医学管理料3 200点
2 夜間休日救急医学管理料
イ 夜間休日救急医学管理料1 600点
ロ 夜間休日救急医学管理料2 400点
ハ 夜間休日救急医学管理料3 50点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車等により
B001-2-7
緊急に搬送された患者を除く。)に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、診療に基づき検査・画像診断、処置又は注射を実施する必要性を認め、区分番号D006に掲げる出血・凝固検査、区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D011に掲げる免疫血液学的検査、区分番号D018に掲げる細菌培養同定検査、区分番号E20に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)、第6部第1節第1款注射薬剤料(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射並びに区分番号G001に掲げる静脈内注射を除く。)又は第9節第1項反復科(区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号J119-2に掲げる腰部固定帯固定を除く。)を算定する場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 救急外来緊急検査対応加算1
300点
ロ 救急外来緊急検査対応加算2
200点
4 急性薬物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者受入加算として、400点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1又は注3に規定する患者であって、意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に、救急時医療情報取得加算として、月に1回に限り、50点を所定点数に加算する。
6 1について、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該患者が受診した時間の区分に従い、時間外救急搬送加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間の場合
300点
ロ 土曜日、日曜日又は祝日以外の日における夜間の場合
250点
ハ 土曜日、日曜日又は祝日における夜間以外の時間の場合
200点
7 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算及び区分番号B001-2-4に掲げる地域連携夜間・休日診療料の注2に規定する院内トリアージ実施体制加算は別に算定できない。
外来リハビリテーション診療料
74点
2 外来リハビリテーション診療料1
111点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる心大血管系リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診
B001-2-8
料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料(注19に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。
別表放射線照射診療料
298点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料(注19に規定する加算を除く。)は、算定しない。
B001-2-9
地域包括診療料(月1回)
地域包括診療料1
1,682点
イ 認知症を有する患者等の場合
1,661点
ロ その他の慢性疾患等を有する患者の場合
1,614点
地域包括診療料2
イ 認知症を有する患者等の場合
ロ その他の慢性疾患等を有する患者の場合
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、入院中の患者以外の患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき1回に限り算定する。
2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-10に掲げる心不全血圧予防管理料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について算定する場合に限る。)、区分番号B010に掲げる診療情報提供料II及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料II、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料III、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)、第5節投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)及び第14節その他を除く費用は、地域包括診療料に含まれるものとする。ただし、患者の持病の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。
3 他の保険医療機関に入院した患者、介護老人保健施設に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又
は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、月1回に限り10点を所定点数に加算する。
B001-2-10 削除
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
イ 処方箋を交付する場合
[1] 初診時 652点
[2] 再診時 459点
ロ 処方箋を交付しない場合
[1] 初診時 769点
[2] 再診時 577点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
[1] 初診時 641点
[2] 再診時 448点
ロ 処方箋を交付しない場合
[1] 初診時 758点
[2] 再診時 566点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であった入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合には、算定しない。
3 注4に規定する加算、区分番号A001に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算並びに通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-6に掲げる救急外来医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料II、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報提供料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料III、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料、区分番号C000に掲げる往診料及び第14部その他を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
[1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) 801点
[2] 初回から3回目まで(その他の場合) 351点
[3] 4回目以降(静注製剤等の場合) 451点
[4] 4回目以降(その他の場合) 201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 351点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
[1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) 601点
[2] 初回から3回目まで(その他の場合) 261点
[3] 4回目以降(静注製剤等の場合) 321点
[4] 4回目以降(その他の場合) 141点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 221点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
[1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) 541点
[2] 初回から3回目まで(その他の場合) 241点
[3] 4回目以降(静注製剤等の場合) 281点
[4] 4回目以降(その他の場合) 121点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 181点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注6から注8まで、注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注4から注6まで及び注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料ハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。
2 1のイの[1]、2のイの[1]及び3のイの[1]については、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合を除く。)に、1のイの[2]、2のイの[2]及び3のイの[2]については、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。
3 1のイの[1]、2のイの[1]及び3のイの[1]については、1のイの[1]若しくは[2]、2のイの[1]若しくは[2]又は3のイの[1]若しくは[2]を算定する日以外の日においては、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、1のイの[1]、2のイの[2]又は3のイの[1]若しくは[2]を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する。
4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
イ 1のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
5 2のロ及び3のロについては、2のイ又は3のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
p.67 / 11
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:認知症ケア加算等)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する省令の一部を改正する省令等の施行に伴う取扱いについて)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5診療報酬点数表(泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科処置)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表:微生物学的検査等の改定)同一法令番号厚生労働省令第46号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →