告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:認知症ケア加算等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.66
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抽出要点

診療報酬点数表の改定(ヘルニア手術、内視鏡的手術等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定(ヘルニア手術、内視鏡的手術等)

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:認知症ケア加算等)

令和8年3月5日|p.49-66

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3 認知症ケア加算3 イ 14日以内の期間 47点 ロ 15日以上の期間 13点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に所定医が定めるものに対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。 この場合において、区分番号A230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算(認知症ケア加算1を算定する場合に限る。)又は区分番号A247-2に掲げるせん妄ハイリスク患者ケア加算は別に算定できない。
2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の20に相当する点数により算定する。
A247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、せん妄のリスクを確認し、その結果に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。
A248 精神疾患診療体制加算 1 精神疾患診療体制加算1(入院初日) 1,000点 2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回) 330点
注1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療の要する精神疾患患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷が抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。
A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき) 1 精神科急性期医師配置加算1 600点 2 精神科急性期医師配置加算2 450点 イ 精神科地域入院基本料等の場合 500点 ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 400点
3 精神科急性期医師配置加算3 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回) 160点
注1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。 イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服しているものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導及び情報連携を行った場合 2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。 イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合
A251 排尿自立支援加算(週1回) 200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り12週を限度として所定点数に加算する。
A252 地域医療体制確保加算(入院初日) 1 地域医療体制確保加算1 620点 2 地域医療体制確保加算2 720点
注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
A253 協力対象施設入所者入院加算(入院初日) 1 往診が行われた場合 600点 2 1以外の場合 200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関が診察を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A254 医療提供機能連携確保加算(入院初日) 600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A255 精神科地域密着多機能体制加算(1日につき) 1 精神科地域密着多機能体制加算1 800点 2 精神科地域密着多機能体制加算2 250点
3 精神科地域密着多機能体制加算3 注 精神科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患 者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の うち、精神科地密着多機能体制加算を算定できるものを現に算定している患者に 限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。 第3節 特定入院料 A300 救命救急入院料(1日につき) 1 救命救急入院料1 イ 3日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間 2 救命救急入院料2 イ 3日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間 ハ 8日以上の期間 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた 場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広域熱傷傷特定集中治療管理が必要 な状態の患者(注12に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を 除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓 器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定す る。 2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を 有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保 健指定医又はその精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行っ た場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初 の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合にお いて、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。 イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において行った場合 ロ イ以外の場合 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に 係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 救急体制充実加算1 ロ 救急体制充実加算2 ハ 救急体制充実加算3 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき 100点を所定点数に加算する。 5 当該保険医療機関において、急性薬物中毒の患者に対して救命救急医療が行 われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算す る。 イ 急性薬物中毒加算1(機器分析) ロ 急性薬物中毒加算2(その他のもの) 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療 50点 12,379点 11,240点 9,894点 10,623点 9,629点 8,469点 7,000点 3,000点 1,500点 1,000点 500点 5,000点 350点
が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加 算する。 7 第1章基本診療料並びに第2章第3節検査、第6節注射、第9節処置及び第13 節病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産 婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理 加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、 地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上 加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理 体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病後疼痛管理チーム加算、病棟薬 剤業務実施加算3、データ提出加算、入院支援加算(1のイ及び3に限る 。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制 加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。) ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプ ロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。) 及び同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。) ニ 点滴注射 ホ 中心静脈注射 ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) ト 留置カテーテル設置 チ 第13節第1節の病理標本作製料 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から睡眠床に必要な治 療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から 起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同 一日に区分番号H000に掲げる心血管疾患リハビリテーション料、H001 に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群 リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H00 3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる癌症(者)リハビ リテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算 定できない。 9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を 行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限 度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄 養食事指導料は別に算定できない。 10 注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾 患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院 時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分 番号I002-3に掲げる救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。 11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急 入院料1に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院した患者に限る。)につ いて、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ る点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 3日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間 ハ 8日以上14日以内の期間 12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 750点 500点 300点
A301
に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する
A301 特集中治療室管理料(1日につき) 1 特集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間 ロ 8日以上の期間
2 特集中治療室管理料2 イ 7日以内の期間 ロ 8日以上の期間
3 特集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 ロ 8日以上の期間
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要がある特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日(広範囲熱傷特集中治療管理が必要な状態の患者(注8に規定する加算を算定する患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 7日以内の期間 ロ 8日以上14日以内の期間
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特集中治療室管理料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟療養相談加算3、データ提出加算、入院院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄・イリスミ患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)及び同項第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射 ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び酸素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ 第13部第1節の病理標本作製料
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H001に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者) リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
A301-2
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
6 重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 3日以内の期間 ロ 4日以上7日以内の期間 ハ 8日以上14日以内の期間
7 特集中治療室管理料2又は特集中治療室管理料3を算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特集中治療室管理が行われた場合、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特集中治療管理が必要な状態の患者に対して特集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき) 1 ハイケアユニット入院医療管理料1
2 ハイケアユニット入院医療管理料2
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があるハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟療養相談加算3、データ提出加算、入院院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せ
ん室ヘイリス患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及 び地域医療体制確保加算を除く。) ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプ ロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。) 及び同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。) ニ 点滴注射 ホ 中心静脈注射 ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) ト 留置カテーテル設置 チ 第13部第1節の病理標本作製料 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治 療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から 起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同 一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001 に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群 リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H00 3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビ リテーション科及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算 定できない。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を 行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限 度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄 養食事指導料は別に算定できない。 5 注1に規定するハイケアユニット入院医療管理料又は区分番号A301に掲げ る特定集中治療室管理料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるものに 適合しなくなったものとして地方厚生局長等において届けた保険医療機関(別に厚生 労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)において、必要があるハイケア ユニット入院医療管理が行われた場合については、21日を限度として4,401点を 算定する。 A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) 6,365点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対 して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が 行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。 2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含ま れるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊娠 婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理 加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、 地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、口腔管理連携加算、医療 安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初 期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟 薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限 る。)、認知症ケア加算、せん妄ヘイリス患者ケア加算、精神疾患診療原体 制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。) ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
) ニ 点滴注射 ホ 中心静脈注射 ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) ト 留置カテーテル設置 チ 第13部第1節の病理標本作製料 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治 療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から 起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同 一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001 に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群 リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H00 3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビ リテーション科及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算 定できない。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を 行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限 度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄 養食事指導料は別に算定できない。 A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき) 1 7日以内の期間 16,925点 2 8日以上 14,784点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3 項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に 対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液 浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ヘイリスク群、左心低形 成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児に あっては21日、臓器移植を行った小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECM O)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の 新生児にあっては55日)を限度として算定する。 2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査(区分番号D006-19に掲げるが んゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限 る。)を除く。)、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げ るものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師 事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療 加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔 管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充 実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ヘイリスク 患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ 提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加 算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。) ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。) ニ 点滴注射 ホ 中心静脈注射
へ酸素収入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト留置カテーテル設置
チ第13部第1節の病理標本作製料
3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、別に入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者) リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
10,931点
1新生児特定集中治療室管理料1
2新生児特定集中治療室管理料2
8,790点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要がある新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院した新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ入院基本料
ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院診療加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及びウ3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ点滴注射
ホ中心静脈注射
ヘ酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき)
15,108点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要がある新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。
2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。
イ入院基本料
ロ入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院診療加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及びウ3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ点滴注射
ホ中心静脈注射
ヘ酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
トインキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
チ第13部第1節の病理標本作製料
A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)
7,723点
1新生児集中治療室管理料
2母体・胎児集中治療室管理料
10,931点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要がある総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊娠歴である患者に対して14日を限度として、2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(ロに掲げる術後診療管理チーム加算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限る、手術にあっては新生児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。
イ入院基本料
A303-2 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3節の各区分の検査(同節第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ イキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
リ 第13部第1節の病理標本作製料
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。
新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき) 5,931点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療床管理料対応体制強化管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3節検査、第6節注射、第9節処置及び第13節病理診断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院医療管理料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3節の各区分の検査(同節第1節第2款の検体検査判断料を除く。) ニ 点滴注射 ホ 中心静脈注射 ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) ト イキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき) チ 第13部第1節の病理標本作製料
1 地域包括医療病棟入院料1
イ 入院科1
ロ 入院科2
ハ 入院科3
2 地域包括医療病棟入院料2
イ 入院科1
ロ 入院科2
ハ 入院科3
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該基準に係る区分に従って、それぞれ所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。
2 入院料1については、緊急入院の患者であって、入院時の主病状に対して入院中に手術を実施しないもの、入院料2については、緊急入院の患者であって入院中の主傷病に対して入院中に手術を実施するもの及び予定された入院の患者であって入院中に手術を実施しないもの、入院料3については予定された入院の患者であって、入院の主傷病に対して手術を実施するものについて算定する。
3 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。 イ 年6日以内であること。 ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
5 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、包括型充実体制加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、栄養サポートチーム加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)及びケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能推進携確保加算を除く。)
ハ 第2章第1節医学管理等(区分番号B000からB001-3-3まで、B001-6からB015まで及びB200に掲げる特定保険医材料(区分番号B000からB001-3-3まで及びB001-6からB015までに掲げるものに限る。)を除く。) ニ 第3節検査(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2まで、D500に掲げる薬剤(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる検査に係るものに限る。)及びD600に掲げる特定保険医材料(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる検査
3,367点 3,267点 3,117点 3,316点 3,216点 3,066点
に係るものに限る。)を除く。)
ホ 第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則 第5号及び第8号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画 像診断管理加算4、通則第7号に掲げる画像診断管理加算2(一部委託を行 う場合)並びに区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る )、E300に掲げる薬剤(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を 含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びにE401に掲げる特定保険 医療材料(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。) に係るものを除く。)を除く。)
ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)
ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射 薬に係る費用を除く。)
チ 第7部第2簡薬料
リ 第8部第3簡薬料
ヌ 第9部処置(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003-3、
J003-4、J007-2、J010-2、J017、J017-2、J 027、J034、J034-3、J038からJ042まで、J043- 6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J045-2、J045 -3、J047、J047-2、J049、J052-2、J054-2、 J062、J062-2、J116-5、J118-4、J122(4から 6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切削使 用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯を ギプスシャーレとして切削使用した場合を除く。)、J129(2に限る。 ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切削使用した場合を除 く。)、J129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシ ャーレとして切削使用した場合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番 号J001(5に限る。)、J003-3、J003-4、J0 07-2、J010-2、J017、J017-2、J027、J034、 J034-3、J038からJ042まで、J043-6、J043-7、 J045(3のイに限る。)、J045-2、J045-3、J047、J 047-2、J049、J052-2、J054-2、J062、J062 -2、J116-5、J118-4、J122(4から6までに限る。ただ し、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切削使用した場合を除く。 )、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとし て切削使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギ プス包帯をギプスシャーレとして切削使用した場合を除く。)及びJ129 -2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切削 使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる特定保 険医療材料(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003-3、 J003-4、J007-2、J010-2、J017、J017-2、J 027、J034、J034-3、J038からJ042まで、J043- 6、J043-7、J045(3のイに限る。)、J045-2、J045 -3、J047、J047-2、J049、J052-2、J054-2、 J062、J062-2、J116-5、J118-4、J122(4から 6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切削使 用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯を ギプスシャーレとして切削使用した場合を除く。)、J129(2に限る。 ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切削使用した場合を除 く。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプス シャーレとして切削使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。
ル 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織 標本作製(I手術につき)を除く。)
6 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他 の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚 生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として 、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞ れ所定点数に加算する。 イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点 ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点 ハ 50対1看護補助体制加算 200点 ニ 75対1看護補助体制加算 160点
7 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護 補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として 、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数 に加算する。 イ 夜間30対1看護補助体制加算 125点 ロ 夜間50対1看護補助体制加算 120点 ハ 夜間100対1看護補助体制加算 105点
8 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体 制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更 に所定点数に加算する。
9 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な 体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限 る。)については、看護補助・患者ケア体制充実加算として、当該基準に係る区分 に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について 、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定 点数に加算する。 イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 25点 ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 15点 ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 5点
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、当該 基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算 する。 イ 看護職員夜間12対1配置加算 110点 ロ 看護職員夜間16対1配置加算 90点 ハ 看護職員夜間20対1配置加算 70点 ニ 看護職員夜間24対1配置加算 45点
11 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局 長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、 リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、14日を限度として次に掲げる点 数及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点 数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げ る栄養サポートチーム加算は別に算定できない。 イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 110点
A305
ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき) 1 14日以内の期間 2 15日以上の期間 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第 14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚 生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定する 。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定しな い。
9,732点 8,466点
2 第1章基本診療料並びに第2章第9部危篤及び第13部病理診断のうち次に掲げ るものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。 イ 入院基本料 ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産 婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、口 腔栄養連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制 充実加算、報告書管理体制加算、療養ベッド料患者ケア加算、データ提出 加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援 加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。) ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。) ニ 留置カテーテル設置
ホ 第13部第1節の病理標本作製料
2,172点
特殊疾患入院医療管理料(1日につき) 注1 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病 患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病床病 院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病 棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について 、所定点数を算定する。 2 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき 所定点数に600点を加算する。
50点
3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医 療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものであ る場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定 点数に加算する。 4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の 患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3⑾のロに規定する医療区分2 の患者又は第6の3⑴のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものに ついては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。 イ 医療区分2の患者に相当するもの ロ 医療区分1の患者に相当するもの
2,009点 1,843点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病 院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児( 者)入院診療加算・申越重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定 感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療管理特別加算、口腔管理連携加算、 医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理 体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算( 1のハ及び5のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア 加算及び排尿自立支援加算、第14節その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く 。)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。
6 当該病室に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又
は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識 障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料 の施設基準等第5の3⑾のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3⑴のロ の④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかか わらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
1,816点 1,670点
イ 医療区分2の患者に相当するもの ロ 医療区分1の患者に相当するもの 7 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区 分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血 漿交換療法又は区分番号J042に掲げる胸腺灌流を行っている慢性腎臓病の 患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診 療料の施設基準等第5の3⑾のロに規定する医療区分2の患者に相当するもの については、注1の規定にかかわらず、2,093点を算定する。
5,216点 4,486点 4,022点 3,361点 2,357点
A307
小児入院医療管理料(1日につき) 1 小児入院医療管理料1 2 小児入院医療管理料2 3 小児入院医療管理料3 4 小児入院医療管理料4 5 小児入院医療管理料5
注1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合 しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の 病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の 2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の 者)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。ただし、小児 入院医療管理料5を算定する病棟において、当該入院医療管理料に係る算定要件 に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号 A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病床入院料の15対1入院基本料の例 により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、当 該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算 する。
イ 保育士1名の場合 ロ 保育士2名以上の場合
3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器 使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関に入院している患者(小児入院医療管理料3、小児入院 医療管理料4又は小児入院医療管理料5を算定している患者に限る。)について 、当該管理料に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に 加算する。
イ 重症児受人体制加算1 ロ 重症児受人体制加算2
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関の病棟において、造血幹細胞移植を実施する患者に対し て、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた場合は、当該基準に係る区 分に従い、90日を限度として、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に 加算する。ただし、区分番号A221-2小児療養環境特別加算を算定する場合 は算定しない。
イ 無菌治療管理加算1 ロ 無菌治療管理加算2
100点 180点 200点 280点 2,000点 1,500点
6 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
7 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。
8 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該患者に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点 ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、入院した日から起算して14日を限度として、151点を所定点数に加算する。この場合において、注10に掲げる看護補助体制充実加算は別に算定できない。
10 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として156点を所定点数に加算する。
11 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注10までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)、第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第3部検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断科及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症症(者)入院診療加算、難治性神経疾患加算、認知症ケア加算、地域包括ケア病棟入院料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、がん拠点病院加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、栄養・リハビリスタッフ加算、術後疼痛管理チーム加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。))を除く。)、医務的ケア児(者)入院前支援加算、入院前支援加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。
12 診療に係る費用(注2から注7まで、注9(小児入院医療管理料3を算定するものに限る。)及び注10(小児入院医療管理料3を算定するものに限る。)に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第3部検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断科及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症症(者)入院診療加算、難治性神経疾患加算、認知症ケア加算、地域包括ケア病棟入院料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、がん拠点病院加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、栄養・リハビリスタッフ加算、術後疼痛管理チーム加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医務的ケア児(者)入院前支援加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとする。
13 診療に係る費用(注2から注7までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)を除く。)、第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第3部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断科及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症症(者)入院診療加算、難治性神経疾患加算、認知症ケア加算、地域包括ケア病棟入院料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、小児療養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食嚥下入院医療管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、栄養・リハビリスタッフ加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医務的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)及び排尿自立支援加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,346点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,326点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,274点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,253点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 2,062点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,041点)
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 2,000点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,980点)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,794点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,774点)
6 回復期リハビリテーション病棟入院医療管理料 1,960点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,940点)
注1 1から5までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときに区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。
3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料、区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第14部その他、第2部に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療管理特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれるものとする。
4 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき80点を所定点数に加算する。
5 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を超えて算定する場合、100分の80に相当する点数を算定する。
A308-2 削除 A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき) 1 地域包括ケア病棟入院料1 イ 40日以内の期間
ロ 41日以上の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,807点)
2 地域包括ケア入院医療管理料12,955点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,934点)
ロ 41日以上の期間2,807点
3 地域包括ケア病棟入院料22,786点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,786点)
ロ 41日以上の期間2,766点
4 地域包括ケア入院医療管理料22,627点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,606点)
ロ 41日以上の期間2,766点
5 地域包括ケア病棟入院料32,627点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,606点)
ロ 41日以上の期間2,397点
6 地域包括ケア入院医療管理料32,276点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)
ロ 41日以上の期間2,397点
7 地域包括ケア病棟入院料42,276点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)
ロ 41日以上の期間2,187点
8 地域包括ケア入院医療管理料42,077点
イ 40日以内の期間(生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)
ロ 41日以上の期間2,187点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,055点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,077点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,165点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,255点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,276点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,376点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,255点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,376点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,606点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,627点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,606点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,627点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,766点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,786点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,934点) (生活療養を受ける場合にあっては、2,955点) 注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している患者について、地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める点数を除き、所定点数の100分の65に相当する点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ
算定する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室については、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料1のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟医療管理料1のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟医療管理料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟医療管理料3のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟医療管理料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟医療管理料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア病棟医療管理料4のロ(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,577点、2,448点、2,577点、2,448点、2,388点、2,269点、2,388点、2,093点、1,988点、2,093点、1,988点、1,882点、1,788点、1,882点又は1,788点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,556点、2,427点、2,556点、2,427点、2,368点、2,249点、2,368点、2,249点、2,073点、1,968点、2,073点、1,968点、1,862点又は1,768点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア病棟医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護明・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3
190点 175点 165点
6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 急性期患者支援病床初期加算
許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合 ① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 ② ①の患者以外の患者の場合
150点 50点
許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合 ① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 ② ①の患者以外の患者の場合
250点 125点
在宅患者支援病床初期加算 ① 介護老人保健施設から入院した患者の場合 ② ①の患者以外の患者の場合
590点 410点
緊急入院した場合 ① 自護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合 ② ①の患者以外の患者の場合
490点 310点
7 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療管理特例加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1)のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排泄自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能維持調整加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B001の6に掲げる栄養情報連携料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B001の34に掲げる一次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1に掲げる介護支援等連携指導料、第2章第2部住宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓、第11節麻酔、第14節その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア病棟医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア病棟医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア病棟医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4に含まれるものとする。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特例日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。 ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア病棟医療管理料3、
地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるものに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
12 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるものに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
13 地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
14 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション、栄養、口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。
A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)
1 特殊疾患病棟入院料1 2,172点
2 特殊疾患病棟入院料2 1,776点
注1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。) 、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき600点を所定点数に加算する。
3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定した場合に、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中後遺症であるものに限る。) の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3⑴のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3⑴のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 (1) 医療区分1の患者に相当するもの 2,010点 (2) 医療区分2の患者に相当するもの 1,845点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 (1) 医療区分1の患者に相当するもの 1,757点 (2) 医療区分2の患者に相当するもの 1,590点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療加算・単独型重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のハ及び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、排尿自立支援
加算及び協力対象施設入所者入院加算、第14部その一他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。) は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。
6 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中後遺症又は廃用症候群患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由症(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3⑴のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3⑴のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 (1) 医療区分1の患者に相当するもの 1,817点 (2) 医療区分2の患者に相当するもの 1,668点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 (1) 医療区分1の患者に相当するもの 1,589点 (2) 医療区分2の患者に相当するもの 1,438点
7 当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-2に掲げる持続的体外式血液濾過、区分番号J039に掲げる血液交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3⑴のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 2,092点 ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,697点
A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき) 1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間 5,277点 ロ 31日以上60日以内の期間 4,724点 ハ 61日以上の期間 3,515点
2 緩和ケア病棟入院料2 イ 30日以内の期間 5,025点 ロ 31日以上60日以内の期間 4,555点 ハ 61日以上の期間 3,449点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍の患者、後天性免疫不全症候群の患者及び終末期の末期腎不全の患者以外患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特例入院基本料の例により算定する。
2 当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者について、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日から起算して15日を限度として、1日につき300点を更に所定点数に加算する。
3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、がん拠点病院加算、口腔管理
連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)及び排尿自立支援加算、第2章第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第21節第2節神経ブロック料、第2節神経ブロックに係る第3節薬剤料、第2節神経ブロックに係る第4節特定保険医療材料料、第12節放射線治療及び第14節その他、退院時に当該指導管理を行ったことにより算定できる区分番号C108に掲げる在宅睡眠化学療法注射指導管理料指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅睡眠化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅通心剤持続投与指導管理料、区分番号C108-4に掲げる在宅慢性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号C109に掲げる在宅ときり患者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。
4 当該病棟に入院している寝癖を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合は、緩和ケア疼痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
1 30日以内の期間 2,516点
2 31日以上60日以内の期間 2,216点
3 61日以上90日以内の期間 2,014点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。
2 診察に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者隔離環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科救急搬送患者地域連携加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1節医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科医療体制確保加算、第2章第1節医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8節精神科専門療法、第9節処置の区分番号J038に掲げる腹膜灌流及び区分番号J401に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流又は区分番号J042に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる統合失調症患者に対する統合失調症の治療を行う場合に限る。)、第10節手術、第11節麻酔、第12節放射線治療及び第14節その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して90日を限度として、精神科救急急性期医療体制加算として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
A311-2 精神科救急急性期治療病棟入院料1
1 30日以内の期間 2,104点
ロ 31日以上60日以内の期間 1,803点
ハ 61日以上90日以内の期間 1,602点
2 精神科救急急性期治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間 1,981点
ロ 31日以上60日以内の期間 1,696点
ハ 61日以上90日以内の期間 1,544点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。
2 診察に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者隔離環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、精神科慢性身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科救急搬送患者地域連携加算(精神科救急急性期治療病棟入院料1又は精神科救急急性期治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、地域自立支援加算及び精神科地域密着多機能体制加算、第2章第1節医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8節精神科専門療法、第9節処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J401に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる統合失調症患者に対する統合失調症の治療を行う場合に限る。)、第10節手術、第11節麻酔、第12節放射線治療及び第14節その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期治療病棟入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
4 精神科救急急性期治療病棟入院料2において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科救急急性期治療病棟入院料2の場合) 30日以内の期間 123点
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科救急急性期治療病棟入院料2の場合) 31日以上60日以内の期間 107点
ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科救急急性期治療病棟入院料2の場合) 61日以上90日以内の期間 61点
A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
1 30日以内の期間 3,805点
2 31日以上60日以内の期間 3,504点
3 61日以上90日以内の期間 3,304点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に 入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)に ついて算定する。ただし、当該病棟に入院している患者が当該入院科に係る算定要件 に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟 入院料の15対1入院基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病 院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加 算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、 精神科措置入院診療加算、精神科応急入院管理加算、精神科身体合併症管理 加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、口腔管理連携加算 、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管 理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送先受診調整加算、小児 加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自 立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B0 15に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7節リハビリテーションの区分番号 H001に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げ る脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候 群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション 料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、区分番号H004 に掲げる摂食機能療法、区分番号H007に掲げる嚥下内視鏡検査(若)リハビリテーショ ン料及び区分番号H007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料、第8 部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号 J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区 分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る ものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療並びに第14部そ 他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併症入院料 に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に 非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には 、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が5種類以下の場合に限り、非定 型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を 限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日 を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき) 3,144点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者につ いて、所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者が当該 入院科に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟 入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診 療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算 又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療 養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、 口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充 実加算、報告書管理体制加算、褥瘡・ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送 患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価
1011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。
神科入退院支援加算、区分番号I011に掲げる精神科退院指導費及び区分番号 230-2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精
6 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、注5に規定する加算、区分番号A 置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が 地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配
ロ 重症者加算2 60点
イ 重症者加算1 30点
についての加算とする。 しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者 者(注3、区分から注1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患 型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。 、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定 非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に 含まれるものとする。 その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料に 人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第14部 波及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる 部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌 -2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8部精神科専門療法、第9 りハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料 、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料及び区分番号H003 脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群 000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる 5に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7節リハビリテーションの区分番号H 評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B01 搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合 染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急 鼻、精神科慢性期身体合併症管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感 入院している患者について、所定点数を算定する。
2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研 修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1 補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定 感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に
A312 精神療養病棟入院料(1日につき) 1,174点
科養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。 方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、精神 支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 3 当該病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者に対する 、第11部麻酔、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用を除く。 腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術 区の区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人 置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及 調整加算及び排尿自立支援加算並びに第2章第5部投薬、第6部注射、第9部処
A313 削除
A314 認知症治療病棟入院料(1日につき) 1 認知症治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
2 認知症治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。 2 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 30日以内の期間 ロ 31日以上の期間 3 診療に係る費用(注2に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(60対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、医療安全対策管理加算、精神科慢性身体合併症管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料(1に限る。)、区分番号H004に掲げる摂食機能療法及び区分番号H007-3に掲げる認知症患者ケアマネージメント料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第14節その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟入院料に含まれるものとする。
A315及びA316 削除 A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1 特定一般病棟入院料1
2 特定一般病棟入院料2
注1 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確保するための体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 イ 14日以内の期間 ロ 15日以上30日以内の期間 3 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点
数に加算する。
4 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について判定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。 6 当該病棟においては、第2節前の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制加算、電子診療情報提供体制整備加算、乳幼児加算、幼小児加算、特定感染症入院診療加算、特定薬剤治療環境特別加算、難病等特例入院診療加算、超重児用(者)入院診療加算、難超重児用(者)入院診療加算、看護配置加算、看護補助加算、地域加算、離島加算、療養環境加算、日1回感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算、重症患者等療養環境特別加算、放射線治療環境特別加算、歯科管理加算(1に限る。)、無菌治療室管理加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、精神科リエゾンチーム加算、強度行動障害者入院医療管理加算、依存症入院医療管理加算、報告書管理体制加算、がん拠点病院加算、栄養サポートチーム加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)、呼吸ケアチーム加算、術後疼痛管理チーム加算、地域支援・医薬品供給対応体制加算、バイオ後続品使用体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
7 当該病棟の病室のうち、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院する患者に対し、必要がある場合包括ケア入院医療管理等が行われた場合には、注1から注6までの規定にかかわらず、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として、40日以内の期間においては、それぞれ2,573点、2,383点、2,089点又は1,878点を、41日以上の期間においては、それぞれ2,444点、2,265点、1,984点又は1,784点を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特例入院基本料の例により算定する。 8 注7本文の規定により所定点数を算定する場合においては、診療に係る費用(区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節前に規定する臨床研修病院入院診療加算、特定患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算、第2章第2部在宅医療・第7部リハビリテーションの区分番号H004に掲げる摂食機能療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げ
る人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)及び第 14節その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該所定点数に含まれ るものとする。
9 注1から注6までの規定にかかわらず、保険医療機関が地方厚生局長等に届け 出た病棟に入院している患者(注7の規定により地方厚生局長等に届け出た病室 に入院する者を除く。)であって、当該病棟に60日を超えて入院する患者につい ては、区分番号A101に掲げる療養病院入院料1の例により算定する。
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該病棟に係る精神病棟入 院料について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入 院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入 院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。
2 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に 非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には 、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が5種類以下の場合に限り、非定 型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患 者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する 。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者 についてのみ加算する。
イ 重症者加算1 ロ 重症者加算2
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定する加算、第2節に規定する臨床研 修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1 補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、難病加算、特定 感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科慢性期身体合併症 管理加算、口腔連携管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポ ート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、精神科入院支援加 算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区 分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料、第8節精神科専門療法(区 分番号1011に掲げる精神科退院時指導料及び区分番号1011-2に掲げる精 神科退院前訪問指導料を除く。)、第9節処置の区分番号J038に掲げる人工 腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特定保 険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる 腹膜灌流に係るものに限る。)、第14節その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費 用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
注1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして保険医療機関に届け出た病棟について、 地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大 臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病 棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定め る日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当 該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病 棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号 B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B007に掲げる退院前訪 問指導料及び区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料、第2節在宅医療、
第7節リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、 第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域 加算、難病加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算 、口腔連携管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制 充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入院支援加算(1)のロに限 る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、区分番 号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び区分番号 J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区 分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第14節その他並びに除 外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院 料に含まれるものとする。
第4節 短期滞在手術等基本料
区分短期滞在手術等基本料
1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
イ 主として入院で実施されている手術を行った場合
[1] 麻酔を伴う手術を行った場合
(1)以外の場台2,948点
(2) 麻酔を伴う手術を行った場合2,719点
[1] 以外の場台795点
(1) 麻酔を伴う手術を行った場合680点
[1] 以外の場台
2 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
イ 短期滞在リグラファー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度9,388点
管理下で行うもの
(生活療養を受ける場合にあっては、9,284点)
ロ D237 終夜睡眠ポリグラフイーター 3 1及び2以外の場合 ロ 保険医療8,221点
機関内で又は訪問して実施するもの
(生活療養を受ける場合にあっては、8,117点)
ハ D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)12,290点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,186点)
ニ D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(G9,942点
H)(一連として)8,838点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,838点)
ホ D291-2 小児食物アレルギー負荷検査5,140点
(生活療養を受ける場合にあっては、5,036点)
ヘ D413 前立腺針生検法 2 その他のもの10,336点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,232点)
ト K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術32,768点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,664点)
チ K030 四肢・躯幹部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術15,281点
(生活療養を受ける場合にあっては、15,177点)
リ K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観血的手術35,216点
(生活療養を受ける場合にあっては、35,112点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 6 前腕骨骨内異物除去術18,743点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,639点)
ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内異物除去術19,949点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,845点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術15,207点
ワ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術 (生活療養を受ける場合にあっては、15,103点) 15,207点
カ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術 (生活療養を受ける場合にあっては、13,542点) 13,646点
ヨ K093-2 手根管開放手術(内視鏡下) (生活療養を受ける場合にあっては、18,682点) 18,786点
タ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、33,884点) 33,988点
レ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、8,965点) 9,069点
ソ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、14,028点) 14,132点
ツ K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、6,753点) 6,857点
ネ K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、15,317点) 15,421点
ナ K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、11,355点) 11,459点
ラ K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、19,807点) 19,911点
ム K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、10,803点) 10,907点
ウ K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、17,436点) 17,540点
キ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、8,761点) 8,865点
ノ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、13,930点) 14,034点
オ K242 斜視手術 2 後転法(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、14,783点) 14,887点
ク K242 斜視手術 2 後転法(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、20,854点) 20,958点
ヤ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、21,721点) 21,825点
マ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、34,463点) 34,567点
ケ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマーレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、15,706点) 15,810点
コ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマーレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、27,377点) 27,481点
ユ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、33,887点) 33,991点
エ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、65,894点) 65,998点
チ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、17,897点) 18,001点
ア K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、33,708点) 33,812点
サ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側) (生活療養を受ける場合にあっては、15,349点) 15,453点
キ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側) (生活療養を受ける場合にあっては、26,872点) 26,976点
ュ K318 鼓膜形成手術 (生活療養を受ける場合にあっては、33,718点) 33,822点
メ K333 鼻骨骨折整復固定術 (生活療養を受ける場合にあっては、16,881点) 16,985点
ミ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの (生活療養を受ける場合にあっては、24,084点) 24,188点
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満 (生活療養を受ける場合にあっては、17,815点) 17,919点
ヱ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上 (生活療養を受ける場合にあっては、24,450点) 24,554点
ヒ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合) (生活療養を受ける場合にあっては、24,996点) 25,102点
モ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合) (生活療養を受ける場合にあっては、22,838点) 22,942点
セ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 (生活療養を受ける場合にあっては、26,174点) 26,278点
ヌ K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術 (生活療養を受ける場合にあっては、21,569点) 21,673点
ソ K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として) (生活療養を受ける場合にあっては、7,660点) 7,764点
イイ K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術 (生活療養を受ける場合にあっては、10,463点) 10,567点
イロ K617-2 大伏在静脈抜去術 (生活療養を受ける場合にあっては、21,433点) 21,537点
イハ K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 (生活療養を受ける場合にあっては、17,979点) 18,083点
イニ K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 (生活療養を受ける場合にあっては、20,930点) 21,034点
イホ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。) (生活療養を受ける場合にあっては、30,593点) 30,697点
イヘ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) (生活療養を受ける場合にあっては、23,707点) 23,811点
イト K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) (生活療養を受ける場合にあっては、23,707点) 23,811点
イ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。) 24,204点 (生活療養を受ける場合にあっては、20,161点) (生活療養を受ける場合にあっては、24,100点)
イリ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 62,039点 (生活療養を受ける場合にあっては、61,935点)
イヌ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 48,654点 (生活療養を受ける場合にあっては、48,550点)
イル K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 36,912点 (生活療養を受ける場合にあっては、36,808点)
イヲ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 47,734点 (生活療養を受ける場合にあっては、47,630点)
イワ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル 12,113点 (生活療養を受ける場合にあっては、12,009点)
イヰ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル 以上 16,365点 (生活療養を受ける場合にあっては、16,261点)
イヨ K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法による もの) 9,897点 (生活療養を受ける場合にあっては、9,793点)
イタ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローマ切除術(肛 門ポリープ切除術に限る。) 10,566点 (生活療養を受ける場合にあっては、10,462点)
イレ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローマ切除術(肛 門尖圭コンジローマ切除術に限る。) 8,020点 (生活療養を受ける場合にあっては、7,916点)
イソ K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 24,944点 (生活療養を受ける場合にあっては、24,840点)
イヅ K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 24,548点 (生活療養を受ける場合にあっては、24,444点)
イネ K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 22,745点 (生活療養を受ける場合にあっては、22,641点)
イナ K867 子宮頸部(膣部)切除術 15,614点 (生活療養を受ける場合にあっては、15,510点)
イラ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 21,261点 (生活療養を受ける場合にあっては、21,157点)
イム K872-3 組織切除回収システム利用によるもの 16,876点 (生活療養を受ける場合にあっては、16,772点)
イウ K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの 18,143点 (生活療養を受ける場合にあっては、18,039点)
イキ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの 35,148点 (生活療養を受ける場合にあっては、35,044点)
イノ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの 32,440点 (生活療養を受ける場合にあっては、32,336点)
イオ K890-3 腹腔鏡下卵管形成術 95,723点 (生活療養を受ける場合にあっては、95,619点)
イタ M001-2 ガンマーナイフによる定位放射線治療 59,673点 (生活療養を受ける場合にあっては、59,569点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合 (同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算 定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して 7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。 2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入 院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を 算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以 内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日 から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げ る点数を所定点数に加算する。
イ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手根部腫瘍摘出術 462点
ロ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術 411点
ハ K093-2 手根管開放手術(内視鏡下) 568点
ニ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側) 273点
ホ K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片側) 206点
ヘ K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法(片側) 347点
ト K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(片側) 331点
チ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側) 265点
リ K254 治癒的角膜切除術 1 エキシマーレーザーによるもの(角膜デス メト膜又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 477点
ヌ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側) 1,043点
ル K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のも の(片側) 548点
ヲ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント 閉塞又は高度狭窄の場合) 767点
ワ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場 合) 767点
カ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以 内に実施する場合 802点
ヨ K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として) 235点
タ K617-4 下肢静脈瘤血管内薬物術 552点
レ K617-6 下肢静脈瘤血管内薬術 645点
ソ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル 未満 366点
ツ K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法による もの) 298点
ネ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローマ切除術(肛 門ポリープ切除術に限る。) 316点
ナ K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローマ切除術(肛 門尖圭コンジローマ切除術に限る。) 240点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:認知症ケア加算等) - 第49頁
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R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5診療報酬点数表 第2章特掲診療料 第1節医学管理等の通則及び加算規定同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する省令の一部を改正する省令等の施行に伴う取扱いについて)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5診療報酬点数表(泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科処置)同一法令番号厚生労働省令第46号R8/3/5厚生労働省告示(診療報酬点数表:微生物学的検査等の改定)同一法令番号厚生労働省令第46号
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