告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する省令の一部を改正する省令等の施行に伴う取扱いについて)
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.96 - p.102
号外p.96-p.102
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する省令の一部を改正する省令等の施行に伴う取扱いについて)
令和8年3月5日|p.96-102
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行
っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保
険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医が、歯科訪問診療を実施している
保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険
薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援
専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報を
活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として
、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
C004 救急搬送診療料
注1
患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、
当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
2 新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該診療を行った
場合には、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500点又は700点を所
定点数に加算する。
3 注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合に
は、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。
4 注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対
して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数
に加算する。
C004-2 救急患者運搬搬送料
1 救急患者運搬搬送料1
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合
① 入院中の患者以外の患者の場合
2,400点
② 入院初日の患者の場合
1,200点
③ 入院2日目の患者の場合
800点
④ 入院3日目の患者の場合
600点
ロ その他の場合
① 入院中の患者以外の患者の場合
1,000点
② 入院初日の患者の場合
500点
③ 入院2日目の患者の場合
350点
④ 入院3日目の患者の場合
200点
2 救急患者運搬搬送料2
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合
800点
ロ その他の場合
200点
注1
1 のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者
に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供
することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供
する目的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合
に算定する。この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別
に算定できない。
2 1のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者
に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供
することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供
する目的で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供
する目的で、当該患者の搬送手段について調整を行い、当該患者の搬送を行った
場合に算定する。
3 2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1の
ロを算定した患者に対し、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、自
院へ搬送を行い、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。この場合におい
て、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。
4 2のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1の
イ又はロを算定した患者を入院させた場合に、入院初日に限り算定する。
5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超
えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。
C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合
イ 週3日目まで
580点
ロ 週4日目以降
680点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで
530点
ロ 週4日目以降
630点
3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡(じょくそう)ケア又は人工肛門こうもんケア及び人工膀胱ぼうこうケア
アに係る専門的研修を受けた看護師による場合
1,285点
注1
1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(当該
患者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者(以下この区分番
号及び区分番号C005-1-2において「同一建物等居住者」という。)を
除く。注8及び注9において同じ。)であって通院が困難なものに対して、診
療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下
この節において「看護師等」という。)を訪問させて看護又は療養上必要な指
導を行った場合に、当該患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005-
1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号
1012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保
険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護
・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1
回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当
該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度と
する。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫
瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態に
ある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する
場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設
している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物等居住者を除く。)であっ
て通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、
褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門的研修を受けた看護師
等を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステ
ーションの看護師若しくは准看護師と共同して一日に看護又は療養上必要な
指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する
3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算
定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必
要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加算として、それぞれ450点又は800点を所定点数に加算する。
4 1及び2については、患者又はその看護に当たっている者の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 月14日まで 265点
ロ 月15日以降 200点
5 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時期にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
6 1及び2については、6歳未満の乳幼児に対し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合には、乳幼児加算として、1日につき140点(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、180点)を所定点数に加算する。
7 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部において「その他職員」という。)と同時に訪問看護・指導を行うことについ て、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を 、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合 450点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合 380点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) 300点
二 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
⑴ 1日に1回の場合 300点
⑵ 1日に2回の場合 600点
⑶ 1日に3回以上の場合 1,000点
8 1及び2については、訪問診療を実施している保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に限り900点を所定点数に加算する。
9 1及び2については、保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、月2回に限り200点を所定点数に加算する。
10 1及び2については、在宅で死亡した患者又は特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下この注において「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した患者に対して、保険医療機関の保険医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について患者及び家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 在宅で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に当該特別養護老人ホーム等以外で死亡した患者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下この注において「看取り介護加算等」という。)を算定しているものを除く。) 2,500点
ロ 特別養護老人ホーム等で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に当該特別養護老人ホーム等で死亡した患者を含む。)であって、看取り介護加算等を算定しているもの 1,000点
11 1及び2については、訪問看護・指導に関して特別な管理を要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者に限る。以下この注において同じ。)に対して、当該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り、在宅移行管理加算として、250点を所定点数に加算する。ただし、特別な注意を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものについては、患者1人につき1回に限り、500点を所定点数に加算する。
12 1及び2については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この区分番号及び区分番号C005-1-2において同じ。)に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。
13 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸引等事業者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第18条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業所の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
14 次のいずれかに該当する訪問看護・指導を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患者までの移動にかかる時間が1時間以上である患者に対して訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合
⑴ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を行う場合
⑵ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して訪問看護・指導
を行う場合
ロ別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して訪問看護・指導を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
(Ⅰ)最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患者までの移動にかかる時間が30分以上である患者に訪問看護・指導を行う場合
(Ⅱ)最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患者までの往復にかかる時間及び訪問看護・指導の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合
15別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合には、訪問看護・指導体制充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する
161については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥瘡(じょくそう)ケア若しくは人工肛門(こうもん)ケア及び人工膀胱(ぼうこう)ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ緩和ケア、褥瘡(じょくそう)ケア又は人工肛門(こうもん)ケア及び人工膀胱(ぼうこう)ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡の状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡(じょくそう)管理指導料を算定する場合にあっては真皮が困難な患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な患者に対して行った場合に限る。) 250点
ロ特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護.)に係る管理の管理を必要とするものに限る。以下この部において同じ。)に係る管理の対象となる患者に対して行った場合に限る。) 250点
17別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、患者の診療情報を取得等した上で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り5点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報連携体制整備加算、区分番号C0011の注6の規定により適用する患者を含むね。)若しくは区分番号C0031に掲げる住宅型医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する住宅医療DX情報活用加算又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定できない。
18別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により適用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算及び区分番号C005の注10(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅ターミナルケア加算を算定する患者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に限る。)に対して、医師の指示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、
情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、150点を所定点数に加算する。
19別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護・指導を実施している保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指導加算(区分番号C002及び区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C0031に掲げる住宅がん医療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医療情報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できない。
20在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定しない。
21訪問看護・指導に要した交通費は、患者の負担とする。
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
イ同一日に2人 580点
同一日に3人以上9人以下 680点
同一日に10人以上19人以下 293点
同一日に20人以上49人以下 343点
同一日に50人以上 280点
ハ同一日に2人 275点
同一日に3人以上9人以下 275点
同一日に10人以上19人以下 265点
同一日に20人以上49人以下 251点
イ同一日に2人
ロ週3日目まで
ハ週4日目以降
ニ同一日に3人以上9人以下
ホ週3日目まで
ヘ週4日目以降
ト同一日に10人以上19人以下
チ週3日目まで
リ週4日目以降
ヌ同一日に20人以上49人以下
ル週3日目まで
ヲ週4日目以降
ワ同一日に50人以上
カ週3日目まで
ヨ週4日目以降
タ同一日に2人
レ週3日目まで
ソ週4日目以降
ツ同一日に3人以上9人以下
ネ週3日目まで
ナ週4日目以降
ラ同一日に10人以上19人以下
ム週3日目まで
ウ週4日目以降
ヰ同一日に20人以上49人以下
シ週3日目まで
ヱ週4日目以降
ヒ同一日に50人以上
ス週3日目まで
セ週4日目以降
ホ 同一日に50人以上
㈠ 月20日まで
251点
㈡ 月21日以降
241点
3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡(じょくそう)ケア又は人工肛門(こうもん)ケア及び人工膀胱(ぼうこう)ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合
1,285点
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C05に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要があると判断し、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該容体の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡(じょくそう)の状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物等居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡(じょくそう)ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する
3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担当う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合(難病等複数回訪問加算として、同一日に、当該加算又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注11に規定する精神科複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
⑴ 同一建物内1人又は2人 450点
⑵ 同一建物内3人以上9人以下 400点
⑶ 同一建物内10人以上19人以下 370点
⑷ 同一建物内20人以上49人以下 350点
⑸ 同一建物内50人以上 330点
ロ 1日に3回以上の場合
⑴ 同一建物内1人又は2人 800点
⑵ 同一建物内3人以上9人以下 720点
⑶ 同一建物内10人以上19人以下 690点
⑷ 同一建物内20人以上49人以下 630点
⑸ 同一建物内50人以上 520点
4 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数な訪問看護・指導加算として、同一日に、当該加算又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注4に規定する複数な精神科訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
⑴ 同一建物内1人又は2人 450点
⑵ 同一建物内3人以上9人以下 400点
⑶ 同一建物内10人以上19人以下 340点
⑷ 同一建物内20人以上49人以下 300点
⑸ 同一建物内50人以上 270点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合
⑴ 同一建物内1人又は2人 380点
⑵ 同一建物内3人以上9人以下 340点
⑶ 同一建物内10人以上19人以下 280点
⑷ 同一建物内20人以上49人以下 250点
⑸ 同一建物内50人以上 220点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
⑴ 同一建物内1人又は2人 300点
⑵ 同一建物内3人以上9人以下 270点
⑶ 同一建物内10人以上19人以下 210点
⑷ 同一建物内20人以上49人以下 190点
⑸ 同一建物内50人以上 160点
二 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
⑴ 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 300点
② 同一建物内3人以上9人以下 270点
③ 同一建物内10人以上19人以下 210点
④ 同一建物内20人以上49人以下 190点
⑤ 同一建物内50人以上 160点
⑵ 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 600点
② 同一建物内3人以上9人以下 540点
③ 同一建物内10人以上19人以下 380点
④ 同一建物内20人以上49人以下 345点
⑤ 同一建物内50人以上 330点
⑶ 1日に3回以上の場合
① 月20日まで 480点
② 月21日以降 350点
① 月20日まで 410点
② 月21日以降 300点
① 同一建物内1人又は2人
② 同一建物内3人以上9人以下
③ 同一建物内10人以上19人以下
④ 同一建物内20人以上49人以下
⑤ 同一建物内50人以上
1,000点
900点
550点
480点
450点
5 1及び2については、夜間又は早期に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早期訪問看護加算として、同一日に、当該加算又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注6に規定する夜間・早期訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
ロ 同一建物内3人以上9人以下
ハ 同一建物内10人以上19人以下
ニ 同一建物内20人以上49人以下
ホ 同一建物内50人以上
210点
190点
180点
130点
120点
① 月15日まで
② 月16日以降
① 月15日まで
② 月16日以降
① 月15日まで
② 月16日以降
① 月15日まで
② 月16日以降
6 1及び2については、深夜に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注7に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
ロ 同一建物内3人以上9人以下
ハ 同一建物内10人以上19人以下
ニ 同一建物内20人以上49人以下
ホ 同一建物内50人以上
80点
100点
120点
210点
230点
① 月15日まで
② 月16日以降
① 月15日まで
② 月16日以降
7 同一建物居住者訪問看護・指導料又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定しない。
8 区分番号C005の注4から注6まで、注8から注11まで、注13から注19まで及び注21の規定は、同一建物居住者訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物等居住者に限る。)」と、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」とあるの
C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料(1日につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が、在宅で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに、情報通信機器を用いた診療を行う際に、看護師等が患者と同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得て、当該保険医療機関の看護師等が行う訪問看護・指導又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の区分番号06に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。
2 訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。
3 当該点数を算定する場合は、同一日に、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料、区分番号C005-1-2に掲げる訪問看護指示料又は区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、別に算定できない。
265点
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担当する保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3回以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。
100点
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1 同一建物居住者以外の場合
同一建物居住者の場合
注1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診察に基づき計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
2 保険医療機関が、診察に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリ
300点
255点
C007 訪問看護指示料
3 ラーシヨン指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。
3 在宅患者訪問リハビリテーシヨン指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。
注1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護が必要と認め、又は、介護保険法第12条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定期間並みに随時対応型訪問看護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。)の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回) に限り、100点を所定点数に加算する。
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。
5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号1012-2に掲げる精神科診療報酬点数表
C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪問介護 同条第3項に規定する訪問入浴介護 同条第7項に規定する通所介護又は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合
注1 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者
のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
ハ イ及びロ以外の場合
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
ハ イ及びロ以外の場合
注1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示によって当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。
2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示によって当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。
3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。
C010 在宅患者訪問指導料
注1 病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2節第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定している患者については算定しない。
300点
240点
650点
320点
290点
530点
480点
440点
510点
460点
420点
900点
C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に準じ、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
200点
5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号B001に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料II、区分番号C002に掲げる住宅医学総合管理料、区分番号C003-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定している患者については算定しない。
C012 在宅患者共同診療料
1 往診の場合
2 訪問診療の場合 (同一建物居住者以外)
3 訪問診療の場合 (同一建物居住者)
注1 1については、在宅療養後方支援病院(在宅において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
1,500点
1,000点
240点
2 2については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
3 3については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて12回に限り算定する。
C012-2 訪問診療薬剤同時指導料
注1 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している他の保険医療機関若しくは保険薬局の薬剤師と同居の訪問指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と共同して訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。
2 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2節第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
300点
5 往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥そう管理を行う必要があると認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に所定点数を算定する。
2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料III、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料IV、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。
750点
C014 外来在宅共同指導料
1 外来在宅共同指導料1
注1 1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患者等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料I又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料IIは別に算定できない。
400点
600点
C015 在宅がん患者緊急時情報連絡指導料
注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの(区分番号C002に掲げる住宅医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注9に掲げる在宅医療情報連携加算を算定しているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関与する方法を用いて記録や処理機械を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法その他の最終段階における医療・ケアに関する情報を取得した上
200点
p.96 / 7
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →