日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年3月4日|p.6
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省
令
○総務省令第二十号
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第五項ただし書の規定に基づき、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月四日
総務大臣 林芳正
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合) | | |
| 第二条の二 法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレス固定電話役務(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第四号に掲げる電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供するために他の電気通信事業者の電気通信設備を利用する場合であって、次に掲げる要件を満たす方針を定めているときとする。 | | |
| 一 ワイヤレス固定電話役務は、光提供区域(地域会社が電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスを提供する区域をいう。次号において同じ。)以外の区域において提供することを基本とすること。 | | |
| 二 光提供区域においては、次のイからハまでのいずれかに該当するときに限り、ワイヤレス固定電話役務を提供すること。 | | |
| イ 利用者(電話の役務の提供を受けようとする者を含む。ロにおいて同じ。)に対し光電話役務(電気通信事業法施行規則第十四条第三号に掲げる電気通信役務をいう。ロにおいて同じ。)も提供することができる旨を勧奨した場合において、当該利用者がワイヤレス固定電話役務の提供を受けることを希望したとき。 | | |
| ロ 利用者の居住する建物の状況その他の特別の事情により、光電話役務の提供が著しく不経済又は技術的に著しく困難であると認められるとき。 | | |
| ハ 災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的にワイヤレス固定電話役務を提供するとき。 | | |
| [削る] | | |
| [削る] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合) | | |
| 第二条の二 法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | | |
| 一 特例地域のうち、法第二条第五項ただし書に規定する認可の申請の時において加入者密度が十八未満である市町村内の町又は字その他の区域において、当該申請の際現にアナログ加入者回線により電話の役務の提供を受けている者又は新たに電話の役務の提供を受けることとなる者に対して電話の役務を提供するとき。 | | |
| 二 市町村内の一定の区域において著しく少数の者に対して電話の役務を提供する場合であつて、海底ケーブルその他の通常用いられる設備に比して著しく高額なものを用いることを余儀なくされることその他の当該区域における特別の事情により、当該提供が著しく不経済であると認められるとき(前号に該当する場合を除く)。 | | |
| 三 災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的に電話の役務を提供するとき。 | | |
| 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | | |
| 一 特例地域 次に掲げる地域をいう。 | | |
| イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 | | |
| ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島 | | |