府省令令和6年9月20日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

号外p.12

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発行機関総務省
令番号総務省令第二十号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和6年9月20日|p.12

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第六十八条 法別表百二十七の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定 (同条第二項に規定する妊婦給付認定をいう。次号において同じ。)の申請の受理、その申請 に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務
三 子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務
四 子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての 審査又はその届出に対する応答に関する事務
五 子ども・子育て支援法第十条の十三第二項の情報の提供の求めに関する事務
六 子ども・子育て支援法第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料 の提供等の求めに関する事務
七~十九 [略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
1 この命令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第四十五条及び第六十八条の改正規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げ る規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第二百八十九号)第十二条の規定により読み替えて適用する行政手続における特定の個 人を識別するための番号の利用等に関する法律別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手 当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)若しく は第二項の児童手当若しくは子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給 付」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二 児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは旧特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求 に対する応答に関する事務
三 児童手当法第十二条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の未支払の児童手当若しくは旧特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審 査又はその請求に対する応答に関する事務
四 児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する 応答に関する事務
五 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事 務
六 児童手当法第二十八条(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
七 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
○デジタル庁 総務省令第二十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年九月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明
第六十八条[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(第三十条の三の規定に
より準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
二~十四[同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第12頁
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