政令令和8年2月16日

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令

掲載日
令和8年2月16日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第十三号
発令機関内閣

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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令

令和8年2月16日|p.3

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(施行期日) 1 この政令は、令和八年十一月一日から施行する。 附則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。
ることとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、杉並区長等に対して当該手続がされているものとみなして、これらの法令の規定を適用する。 内閣総理大臣 高市 早苗 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年二月十六日 内閣総理大臣 高市 早苗 政令第十三号 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 高市 早苗
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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 - 第3頁
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