政令令和8年2月16日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
掲載日
令和8年2月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和8年2月16日|p.2-3
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政令
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十一号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第五十七条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十二年法律第百二十八号)第百二十六条の五第六項、私立学校教職員共済法第二十七条第三項、国家公務員共済組合法第七百四条第四項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十四条第四項及び第百十四条の二第二項並びに附則第十四条の三第一項及び第十八条第九項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十三条第四項の規定に基づき、並びに地方公務員等共済組合法を実施するため、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の四の次に次の一条を加える。
(子ども・子育て支援金率の上限)
第四十五条の五 法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の表第十三条の項、第十六条の項及び第十七条の項中「第九十九条第一項第三号」を「第九十九条第一項第四号」に改める。
第十三条第三項中「千分の百三十」を「千分の百三十二・五」に改める。
百四十七・五」「千分の百四十五」を「千分の百四十七・五」に改める。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十三条、第十六条及び第十七条中「第九十九条第一項第三号」を「第九十九条第一項第四号」に改める。
第二十二条第三項中「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改める。
第二十二条の二第二項中「介護納付金」の下に「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金」を、「費用は」の下に「それぞれ」を加える。
第二十三条の三の次に次の一条を加える。
(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)
第二十三条の四 法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
第二十四条の見出しを「退職等年金分掛金に係る掛金率を定める際に勘案する事情」に改め、同条中「第百条第四項」を「第百条第五項」に、「第九十九条第一項第三号」を「第九十九条第一項第四号」に改める。
第二十五条中「第百条第五項」を「第百条第六項」に改める。
第二十五条の四第一項第一号中「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改め、同項第二号中「第九十九条第二項第四号」を「第九十九条第二項第五号」に改める。
第四十条中「第四号」を「第五号」に改める。
第五十条中「職員(一)の下に「第一号から第三号までに規定する費用については」を、「次号及び」の下に「第三号並びに」を「同項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「第二号及び第四号」を「から第三号まで及び第五号」に改める。
附則第五条中「第一号」の下に「から第三号まで」を「次号及び」の下に「第三号並びに」を、「同項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「及び第二号」を「から第三号までの規定」に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第九十九条第一項第三号」を「第九十九条第一項第四号」に改める。
第二十八条第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第五項及び次条第三項」を「第六項及び次条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合の子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における子ども・子育て支援納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十八条の二第三項中「第百十四条第四項」を「第百十四条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第百十四条第四項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣の定めるところにより定めるものとする。
4 法第百十四条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
第二十九条の六中「第百十四条第五項」を「第百十四条第六項」に改める。
第四十七条の表第一項第一号の項中「次号」を「以下の項」に改め、同表第一項第二号の項中「第一項第二号」の下に「及び第二号の二」を加え、同表第二項第一号、第二号及び第四号の項中、「第二号」を「から第三号の二まで」に改める。
附則第三十条の二中「割合」の下に「と、第二十八条の二第三項の規定により定められた子ども・子育て支援納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合を合計した割合」を加え「短期給付及び介護納付金」を「短期給付金並びに介護納付金及び子ども・子育て支援納付金」に改める。
附則第三十条の二の五第一項中「及び第二号」を「から第三十号の二まで」に改める。
附則第三十条の二の七の表第一項第一号の項中「次号」を「以下の項」に改め、同表第一項第二号の項中「第一項第二号」の下に「及び第二号の二」を加え、同表第二項第一号及び第二号の項中「及び第二号」を「から第二号の二まで」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「第百十四条第五項」を「第百十四条第六項」に改める。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部改正)
第五条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改める。
第五条第四項中「千分の百四十五」を「千分の百四十七・五」に改める。
第七条第二項第一号中「第一号及び第二号を除く」を「第三号及び第四号に係る部分に限る」に改める。
(福島復興再生特別措置法施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改める。
一 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第三十五条第一号及び第四十四条第一号
二 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第二条第一号
三 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号)第一条第一号
四 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第一条第一号(こども家庭庁組織令の一部改正)
第七条 こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二号中「徴収」の下に「及び同法第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収」を加える。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
総務大臣は、第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条第三項の費用の算定方法を定める場合においては、この政令の施行の日前においても、財務大臣の意見を聴くことができる。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
経済産業大臣 赤澤 亮正
児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十二号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
○厚生労働省告示第三十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年二月十六日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
(処分等に関する経過措置)
2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都杉並区が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都杉並区若しくは東京都杉並区が設置する児童相談所の所長その他の東京都杉並区の機関(以下「杉並区長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は杉並区長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都杉並区が処理す
(施行期日)
1 この政令は、令和八年十一月一日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
ることとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、杉並区長等に対して当該手続がされているものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
内閣総理大臣 高市 早苗
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十三号
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令
内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
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