政令令和8年2月16日

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令

掲載日
令和8年2月16日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第十三号
発令機関内閣府本府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令

令和8年2月16日|p.2

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令(政令第十三号)(内閣府本府) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条に規定する政令で定める日は、令和八年五月十五日とする。
読み込み中...
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令