政令令和8年2月13日
一般職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年2月13日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.27
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一般職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年2月13日|p.23-27
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四 前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
五 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して法令を経過しない者
六 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
七 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
(新たに職員となった者の号俸)
第十二条 新たに職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
一 前条第二項に規定する職員(第四号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
二 経験者試験等採用者 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相当する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(部内職員がいない者及びこれに準ずるものとして人事院の定める者にあっては、人事院の定める号俸)
三 前条第四項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分) 及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
(削る)
(削る)
(略)
2 前条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号俸を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として人事院が定める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。
(略)
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。
(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新たに職員となった者の号俸)
第十二条 新たに職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
一 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
二 経験者試験等採用者 各庁の長が当該経験者試験等採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相当する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあっては、最低の号俸)
三 前二号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
イ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸
ロ 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号俸
(略)
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(経験者試験等採用者を除く。)の号俸については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定により号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験等採用者には適用しない。
(略)
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「総合職(院卒)」「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。
(略)
第十四条 削除
| (学歴免許等の資格による号俸の調整) | ||
| 第十四条 | 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。 | |
| 博士課程修了 | 二十一 | |
| 修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒 | 十八 | |
| 大学専攻科卒 | 十七 | |
| 大学四卒 | 大学卒 | 十六 |
| 短大三卒 | 十五 | |
| 短大二卒 | 短大卒 | 十四 |
| 短大一卒又は高校専攻科卒 | 十三 | |
| 高校三卒 | 高校卒 | 十二 |
| 高校二卒 | 十一 | |
| 備考一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 | ||
(経験年数を有する者の号俸
第十五条 新たに職員となり、第十二条第一項第一号又は第四号の規定の適用を受ける者のうち
経験年数を有する者の号俸は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号俸の号
数に、その者の有する経験年数の月数を十二月で除した数(一未満の端数があるときは、これ
を切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC
欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者
にあっては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数と
する号俸)とすることができる。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
2 新たに職員となり、第十三条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち人事院の定める者
の号俸は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号俸の号数に人事院の定める数を加え
て得た数を号数とする号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用に
ついては、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修
了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専
門職(大卒二群)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっ
ては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸
第十五条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者
の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、
同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の
月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者
で人事院の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数)とし、職員
の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事院の定めるものに従事した期間
のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数
を除く。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨
てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段
に掲げる号俸数(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの又
は第三十八条の二各号に掲げる職員にあっては、別表第七の四ロに定める行政職俸給表(一)八級
以上職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする
号俸(人事院の定める者にあっては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数
を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
一 第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の
経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合
職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総
合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあっては
「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分に属
する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して
用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
二 第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 人事院の定め
る経験年数
三 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の
学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用い
られる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
四 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準
表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許
等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の
規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を
受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経
験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数)
第十五条の二 第十一条第三項及び第四項、第十二条第一項第二号並びに前条第一項に規定する
経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許
等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によるその者に有利である場合として人事
院が定める場合にあっては、人事院が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定め
る経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2・3(略)
(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)
第十六条 この章の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合にはその採用が著しく困
難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この
章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあ
らかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号俸を決定すること
ができる。
第十七条から第十九条まで 削除
(経験年数)
第十五条の二 第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年
数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資
格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、そ
の資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換
算して得られる年数とする。
2・3(略)
(下位の区分を適用する場合の号俸)
第十六条 第十四条又は第十五条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験
欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又
はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定
を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該
下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、そ
の者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、第十
五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき
は、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定すること
ができる。
一 俸給表の適用を受けない国家公務員
二 地方公務員
三 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
四 前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務
するもの
五 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して
一年を経過しない者
六 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
七 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
(特殊の官職に採用する場合等の号俸)
第十八条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場
合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の
他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸
を決定することができる。
一 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職
に職員を採用しようとする場合
二 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとす
る場合
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
第十九条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに
対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、
第十五条及び前三条の規定は適用しない。ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職
員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじ
め人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その
者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職
俸給表(一)七級以上の級その他人事院の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分
類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して人事院が定める要件を満たしていなけ
ればならない。
2・3 (略)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その
者の属する職務の級を決定するものとする。
2・3 (略)
4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の
職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」とい
う。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要の一級下位の職務の級に在級した年数を
いう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者
の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前にお
ける直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤
務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満
の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
5 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人
事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する
特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属
する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。
6 第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職
員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第
六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる
場合に必要は一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」
とあるのは「おいて」とする。
7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については
行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を
特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、
この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定
めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間
表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間に
ついては、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
一 第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあ
らかじめ人事院の承認を得て定める期間
二 第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員 部内
の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て
定める期間
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