その他令和8年2月12日

温室効果ガス排出量等の報告に関する様式の備考及び記載事項

掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.34 - p.35
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抽出された基本情報
発行機関環境省

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温室効果ガス排出量等の報告に関する様式の備考及び記載事項

令和8年2月12日|p.34-35

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8. その他の情報
担当者(問合せ先)
部署
ふりがな
氏名
電話番号
※受理年月日年 月 日※処理年月日年 月 日
備考 1 本様式の提出は任意であること。必要に応じ、特定排出者ごと又は事業所ごとに1部作成し、特定排出者に係るものは当該特定排出者として行う報告に添えて、事業所に係るものは当該事業所の報告に添えて、提出すること。
2 提供された情報については公表されるものであること。ただし、製品の販売のための広告等法の規定の趣旨に反して記載された情報であると認められるものについては、この限りでない。
3 全ての欄に記載する必要はないこと。
4 各欄への記載について、環境報告書・統合報告書やホームページ等を通じて参照できる場合には、その参照先を記載することで代替することができる。
5 特定排出者コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定排出者ごとに付された番号を記載すること。
6 事業所に係る情報を提供する場合は、事業所番号の欄に、様式第1第6表の事業所番号を記載すること。ただし、様式第1を提出しない場合は、この限りでない。
7 事業所に係る情報を提供する場合は、エネルギー管理指定工場等番号の欄に、別途経済産業大臣により指定された番号を記載すること。ただし、経済産業大臣による指定が行われていない場合は、この限りでない。
8 温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報の欄には、温室効果ガス算定排出量の増減の状況のほか、増減の理由その他の増減の状況に関する評価について記載することができる。
9 温室効果ガス排出原単位の増減の状況に関する情報の欄には、温室効果ガス排出原単位(温室効果ガス算定排出量その他の特定排出者又は事業所において把握している温室効果ガスの排出量(以下単に「温室効果ガスの排出量」という。)を、生産数量又は建物延床面積その他の当該排出量と密接な関係を持つ値で除した値をいう。以下同じ。)の増減の状況のほか、増減の理由その他の増減の状況に関する評価について記載することができる。
10 温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報の欄には、省エネルギーの取組状況、再生可能エネルギーの使用状況、エネルギー転換の状況、その他の実施した措置について、削減効果と併せて記載することができる。
11 温室効果ガス算定排出量等の算定方法及び算定の基礎となるデータの管理方法に関する情報の欄には、温室効果ガス算定排出量、温室効果ガス排出原単位の増減の状況に関する情報の欄で記載した温室効果ガス排出原単位及び温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報の欄で記載した削減効果の算定方法の詳細並びに算定に必要なデータを把握する具体的方
法について記載することができる。また、政省令で定める算定方法・排出係数と異なる算定方法(実測、モデル計算等)・排出係数を用いて排出量を算定した場合、その詳細についても記載することができる。
12 温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量以外の温室効果ガスの排出量に関する情報の欄には、サプライチェーン排出量(Scope1 排出量(事業者自らが直接的に排出する温室効果ガスの量)、Scope2 排出量(他人から供給された電気又は熱の使用に伴い間接的に排出する温室効果ガスの量)及び Scope3 排出量(Scope2 排出量以外で事業者が間接的に排出する温室効果ガスの量)の合計量をいう。)算定・削減の取組、企業グループ全体の温室効果ガスの排出量について記載することができる。企業グループ全体の温室効果ガスの排出量に関しては、算定対象とした企業グループの範囲等についても併せて記載することができる。
13 他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する取組及び削減貢献量に関する情報の欄には、二酸化炭素を大気中に排出せずに回収して製品等に利用することで他の者の温室効果ガス排出量の削減に寄与した量その他他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する取組及び削減貢献量について、回収した二酸化炭素の用途等に関する情報及び削減貢献量の算定方法の詳細と併せて記載することができる。
14 調整後温室効果ガス排出量の調整に活用したクレジット以外のクレジットの取得・活用に関する状況の欄には、国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量として定められたクレジット以外のクレジットの取得・活用の状況について記載することができる。
15 自らの温室効果ガス吸収等(所有する木材の炭素蓄積を含む。)の取組及び吸収量等に関する情報の欄には、自らの森林経営等による温室効果ガス吸収の取組及びその吸収量並びに炭素蓄積の取組及びその蓄積量について記載することができる。吸収量等の記載に当たっては、その算定方法についても記載すること。また、省令及び告示で定める算定方法と異なる算定方法を用いて算定した場合、その詳細についても記載することができる。
16 他の者の温室効果ガス吸収等(販売した木材の炭素蓄積を含む。)に貢献する取組及び当該取組に係る吸収量等に関する情報の欄には、他の者の森林経営の受託又は木材製品を販売している場合等における温室効果ガス吸収に貢献する取組及びその吸収量並びに炭素蓄積の取組及びその蓄積量について記載することができる。吸収量等の記載に当たっては、その算定方法についても記載すること。また、省令及び告示で定める算定方法と異なる算定方法を用いて算定した場合、その詳細についても記載することができる。
17 温室効果ガスの排出量等の信頼性向上に関する情報の欄には、温室効果ガスの排出量等に対する自らの確認又は第三者による検証若しくは保証の有無について、また、それらがある場合は、確認又は検証若しくは保証の対象や実施された手続等その具体的内容について記載することができる。
18 気候変動関連の目標に関する情報の欄には、温室効果ガスの排出量の削減目標等の気候変動対策に関する目標について、目標年又は年度、基準年又は年度、目標の対象、目標値、目標に対する進捗状況を含めて記載することができる。また、SBTi(企業がパリ協定と整合した温室効果ガスの排出量の削減目標を設定し、認定を取得する国際的なイニシアティブ)の認定取得状況、RE100(企業が事業で使用する全ての電力を再生可能エネルギー由来の電力で賄うことを目指す国際的なイニシアティブ)への参加状況等についても記載することができる。3つ以上の目標を記載する場合は、記載欄を追加すること。
19 気候変動関連の計画に関する情報の欄には、温室効果ガスの排出量の削減及び吸収に関する計画・戦略、ビジネスモデルの転換又は技術開発・イノベーションの取組状況・計画について記載することができる。
20 気候変動関連の情報開示に関する情報の欄には、サステナビリティ関連情報開示の実施(TCFD提言(TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が2017年に公表した「Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures」をいう。)への賛同を含む。)及び具体的な情報開示の取組状況について記載することができる。
21 その他の情報の欄には、上記のいずれの欄にも記載しなかった温室効果ガスの排出量の削減等に関する情報について記載することができる。
22 担当者の欄は、温室効果ガス算定排出量を報告した書類において記載した担当者と同一である場合には、記載する必要はないこと。
23 ※の欄には、記載しないこと。
24 本様式の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
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温室効果ガス排出量等の報告に関する様式の備考及び記載事項 - 第34頁
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