その他令和8年2月10日

亡 末永 洋子の相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件)

掲載日
令和8年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.83
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亡 末永 洋子の相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件)

令和8年2月10日|p.83

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍北海道札幌市東区本町二条八丁目三番、最後の住所札幌市東区北三十一条東十九丁目一番一六〇一号 被相続人 亡 末永 洋子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年二月十日 札幌市中央区大通西十三丁目四番地一六一札幌東光ビル三階 政池・飯田法律事務所 相続財産清算人 弁護士 政池 裕一
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岩手県釜石市小佐野町二丁目七八番地、最後の住所岩手県釜石市小佐野町二丁目二番二二号 被相続人 亡 猿川 世一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年二月十日 岩手県花巻市桜町一丁目四三三番地三 早池峰法律事務所 相続財産清算人 弁護士 前田 毅
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍宮城県東松島市宮戸字三寸河三〇番地、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 鈴木 勝吉 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年二月十日 仙台市青葉区片平一一一一カタヒラビル二階つばさ法律事務所 相続財産清算人 弁護士 齋藤 耕平
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍宮城県黒川郡大和町吉岡字東下蔵七六番地、最後の住所宮城県黒川郡大和町吉岡字東下蔵六六番地 被相続人 亡 山口 泰雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年二月十日 仙台市青葉区中央二丁目二番一〇号 仙都会館四階 虎ノ門法律経済事務所仙台支店 相続財産清算人 弁護士 今野 武博
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亡 末永 洋子の相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件) - 第83頁
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