その他令和8年2月12日

相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告

掲載日
令和8年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告

令和8年2月12日|p.8

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相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
次の被相続人について、相続人のあることが明らかでないので、その相続財産の清算人を次のとおり選任した。被相続人の相続財産に対し相続権を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判所に申し出てください。
令和7年(家)第2109号 山形県天童市南小畑4丁目3番34号 申立人 阿部 真一 本籍山形県西村山郡河北町谷地丁91番地、最後の住所山形県西村山郡河北町谷地丁91番地、死亡の場所山形県山形市、死亡年月日平成19年7月2日、出生の場所山形県西村山郡谷地町、出生年月日昭和10年8月10日、職業無職 被相続人 亡 阿部 弘志 山形市十日町3丁目2番3号樹水の森法律事務所 相続財産清算人 弁護士 細江 大樹 催告期間満了日 令和8年8月28日 山形家庭裁判所
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相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 - 第8頁
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