その他令和8年2月12日
温室効果ガス排出量算定報告書様式の備考及び第2表
掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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備考 1 排出年度の欄には、当該年度を記載すること。
2 番号1から3までの項に、事業分類ごとに合計した温室効果ガス算定排出量を記載すること。なお、事業分類は、日本標準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。
3 ①~⑫の欄には、それぞれ次に掲げる量を記載すること。
① エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量のうち、燃料(都市ガスを含む。以下同じ。)の使用に伴って発生する量(②を除く。)
② エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量のうち、廃棄物の原燃料使用に伴って発生する量
③ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量のうち、他人から供給された電気及び熱の使用に伴って発生する量
④ 二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(①、②、③及び⑤を除く。)
⑤ 廃棄物の原燃料使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(②を除く。)
⑥ メタンの温室効果ガス算定排出量
⑦ 一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
⑧ ハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量
⑨ パーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量
⑩ 六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
⑪ 三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
⑫ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(発電所等配分前)
4 ①の欄には、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を記載すること。
5 ①の量に、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量が含まれる場合は、本表に加えて第3表の1及び第3表の2にも必要事項を記載すること。③の量に、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量が含まれる場合は、本表に加えて第3表の3及び第3表の4にも必要事項を記載すること。さらに、備考7(1)イからエまでに掲げる量が含まれる場合には、第5表の1にも必要事項を記載すること。③の量に、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量が含まれる場合は、本表に加えて第3表の5及び第3表の6にも必要事項を記載すること。さらに、備考7(2)カ及びキに掲げる量が含まれる場合には、第5表の1にも必要事項を記載すること。
6 ②の欄には、次に掲げる活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量(他人への熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。
(1) 廃棄物の燃料としての使用
(2) 廃棄物を原材料とする燃料の使用
7 ③の欄には、次に掲げる方法により算定した量を合算した量を記載すること。
(1) 次に掲げるアの量から、イ及びウの量を控除し、エの量を加算した量
ア 他人から供給された電気の使用量に排出係数を乗じて算定した二酸化炭素の排出量
イ 国内認証排出削減量のうち再生可能エネルギー電気の使用により削減されたものの無効化量
ウ 非化石電源二酸化炭素削減相当量
エ 国内認証排出削減量のうち再生可能エネルギー電気の使用により削減されたものの移転量
(2) 次に掲げるオの量から、カの量を控除し、キの量を加算した量
オ 他人から供給された熱の使用量に排出係数を乗じて算定した二酸化炭素の排出量
カ 国内認証排出削減量のうち再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものの無効化量
キ 国内認証排出削減量のうち再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものの移転量
8 ⑤の欄には、廃棄物の焼却(焼却時に発生する熱を回収するものに限る。)に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量を記載すること。
9 ⑧及び⑨の欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)に定める温室効果ガスであるハイドロフルオロカーボンである物質の温室効果ガス算定排出量及びパーフルオロカーボンである物質の温室効果ガス算定排出量について、それぞれその合計量を記載すること。
10 ⑫の欄は、本報告に係る特定排出者が、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合に記載すること。
11 ⑫の欄には、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量を記載すること(他人への電気又は熱の供給に係るものを含む。)。
12 本報告に係る特定排出者がエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく報告によってエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量について報告を行ったとみなされる場合は、①、②、③及び⑫の欄には記載する必要はないこと。
13 ①、②、④、⑤及び⑫の量の算定において、二酸化炭素を大気中に排出せずに回収し、燃料(水素及び二酸化炭素から合成した気体の燃料に限る。)の製造の用に供した場合であって、当該二酸化炭素の量を控除した場合は、本表に加えて第5表の7及び第5表の8にも必要事項を記載すること。
第2表 特定排出者の調整後温室効果ガス排出量
| 調整後温室効果ガス排出量 | t-CO₂ |
備考 調整後温室効果ガス排出量の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した量を記載すること。
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