政令令和8年2月12日
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令(第十二条関係)
掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.4
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の一部を改正する政令(第十二条関係)
令和8年2月12日|p.4
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| (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係 | ||
| 第十二条(略) | ||
| 2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣 |
| 3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係 | ||
| 第十二条(略) | ||
| 2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣 |
| 3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
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