告示令和8年2月12日

財務省告示第百十号(個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行)

掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第百十号(個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行)

令和8年2月12日|p.46

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法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人向け国債を有する者が、令和9年1月15日前であっても、当該個人向け国債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和8年7月15日から令和9年1月15日前までの間の場合
$\frac{\text { 額面金額 }+ \text { 経過利子に相当する金額 }-(\text { 初期利子に相当する金額 } \times}{100}$ $\frac{79.685}{100}+$ 経過利子に相当する金額)
(2) 令和8年7月15日前の場合
額面金額 + 経過利子に相当する金額 - 経過利子に相当する金額
18 元利金支払場所 日本銀行
○財務省告示第百十号
個人向け国債の発行に関する省令(平成十四年財務省令第六十号)第四条第十項の規定に基づき、令和八年一月十五日発行となる個人向け国債を発行するので次のように告示する。
令和八年一月十一日 財務大臣 片山さつき
1名称及び記号個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)
2発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行額額面金額で213,621,760,000円
5最低額面金額10,000円
6振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
7発行日令和8年1月15日
8発行価格額面金額100円につき100円
9利率年1.35%
10初期利子令和8年7月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第12号において規定する期日について同じ)。額面金額×$\frac{1.35}{100} \times \frac{1}{2}$
11第2期以後の利子毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
12償還期限令和13年1月15日
13償還金額額面金額100円につき100円
14払込期日令和8年1月15日
15払込場所日本銀行の本店又は支店
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。 (1) 令和9年1月15日から令和9年7月15日前までの間の場合
$\frac{\text { 額面金額 }+ \text { 経過利子に相当する金額 }-(\text { 初期利子に相当する金額 } \times}{100}$ $\frac{79.685}{100}+$ 第2期利子に相当する金額 $\times \frac{79.685}{100})$
(2) 令和9年7月15日以後の場合
額面金額 + 経過利子に相当する金額 - 利子に相当する金額 $\times \frac{79.685}{100} \times$ 2
17 中途換金の特例
前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人向け国債を有する者が、令和9年1月15日前であっても、当該個人向け国債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和8年7月15日から令和9年1月15日前までの間の場合
$\frac{\text { 額面金額 }+ \text { 経過利子に相当する金額 }-(\text { 初期利子に相当する金額 } \times}{100}$ $\frac{79.685}{100}+$ 経過利子に相当する金額)
(2) 令和8年7月15日前の場合
額面金額 + 経過利子に相当する金額 - 経過利子に相当する金額
18 元利金支払場所 日本銀行
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財務省告示第百十号(個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行) - 第46頁
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