○財務省告示第百十三号
国債の発行に関する省令(昭和二十八年蔵省令第三十号)第六条第一項の規定に基づき、令和八年一月十五日発行予定の国債の条件等を次のとおり告示する。
令和八年一月十一日
財務大臣 村上世司
1 名称及び記号 個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第187回)
2 発行の根拠法律及びその条項 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行額 額面金額で78,543,010,000円
5 最低額面金額 10,000円
6 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
7 発行日 令和8年1月15日
8 発行価格 額面金額100円につき100円
9 利率 年1.10%
10 初期利子 令和8年7月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×$\frac{1.10}{100} \times \frac{1}{2}$
11 第2期以後の利子 毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
12 償還期限 令和11年1月15日
13 償還金額 額面金額100円につき100円
14 払込期日 令和8年1月15日
15 払込場所 日本銀行の本店又は支店
16 中途換金の取扱い 中途換金の買取りは、令和9年1月15日以後において行うこととし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和9年1月15日から令和9年7月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×$\frac{79.685}{100}$+第2期利子に相当する金額×$\frac{79.685}{100}$)
(2) 令和9年7月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-利子に相当する金額×$\frac{79.685}{100}$
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