河川法に基づく工作物返還に係る公示
荒川水系荒川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置した工作物について、当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者に対し、当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年2月12日
関東地方整備局長 橋本 雅道
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 釣り台9基(国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所に備え付けた保管工作物一覧簿のとおり)
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日
(1) 保管した工作物の放置されていた場所 埼玉県さいたま市西区西遊馬地先
(2) 当該工作物を除却した日 令和7年12月2日から令和8年1月9日まで
3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日 令和8年1月9日
(2) 保管の場所 埼玉県富士見市南畑新田地先南畑排水機場
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所占用調整課に申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県川越市新宿町3-12
国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所占用調整課 電話049-246-6358