告示令和8年2月12日

北海道開発局公示(国道234号及び国道235号の道路占用制限区域の指定)

掲載日
令和8年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

道路法第37条第1項に基づく道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
省庁北海道開発局
件名道路法第37条第1項に基づく道路の占用を制限する区域の指定

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北海道開発局公示(国道234号及び国道235号の道路占用制限区域の指定)

令和8年2月12日|p.6

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官庁報告
官庁事項
北海道開発局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十二日北海道開発局長 遠藤 達哉
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百三十四号
(三) 占用を制限する区域
区 域備 考
北海道勇払郡安平町追分美園六九六番一地内
苫小牧市字柏原六番四〇から同市字柏原六番四三まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年二月十二日
(七) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月十二日北海道開発局長 遠藤 達哉
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百三十五号
(三) 占用を制限する区域
区 域備 考
北海道勇払郡むかわ町美幸四丁目八三番から同町美幸四丁目二〇番まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年二月十二日
(七) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
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