告示令和8年2月12日

国土交通省告示第二百六十五号(砂防法第二条の土地の指定解除)

掲載日
令和8年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二百六十五号(砂防法第二条の土地の指定解除)

令和8年2月12日|p.5

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○国土交通省告示第二百六十五号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定解除するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年二月十一日 国土交通大臣 金子一義之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 西野川
二 砂防法第二条の土地の表示 昭和二十六年建設省告示第六百九十四号により指定した同告示に掲げる土地のうち、次の1点から四点までを順次結んだ線及び一点と四点とを結んだ線に囲まれた土地の区域を除く土地の区域
北緯東経
134°24′26.8270″133°03′33.9222″
234°24′26.6959″133°03′34.6165″
334°24′07.2211″133°04′14.0859″
434°24′07.6702″133°04′14.3497″
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国土交通省告示第二百六十五号(砂防法第二条の土地の指定解除) - 第5頁
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