告示令和8年2月12日

外務省告示第五十八号(国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センターに関する協定の有効期間を延長する議定書の効力発生)

掲載日
令和8年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関外務省
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外務省告示第五十八号(国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センターに関する協定の有効期間を延長する議定書の効力発生)

令和8年2月12日|p.4

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○外務省告示第五十八号
令和八年一月二十七日にパリで、国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続とに関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名が行われ、同議定書は、同年二月十三日に効力を生ずる。
令和八年二月十二日
外務大臣 茂木敏充
(訳文)
国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の協定の有効期間を延長する議定書
定書
日本国政府及び国際連合教育科学文化機関は、二千二十年二月二十三日にパリで署名された国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の協定(以下「協定」という。)の有効期間が二千二十六年二月十三日に終了することを認識し、
国際連合教育科学文化機関の執行委員会(第二百二十二回会期)が協定の二千二十七年二月二十八日までの延長を承認したので、
協定第十五条の規定に従って行動して、次のとおり協定した。
第一条
協定は、二千二十七年二月二十八日まで延長する。
第二条
この議定書は、二千二十六年二月十三日に効力を生ずる。
二千二十六年一月二十七日にパリで、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 加納雄大
国際連合教育科学文化機関のために リディア・ブリトー
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