告示令和8年2月12日

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく文部科学大臣が定める数の一部改正

掲載日
令和8年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく文部科学大臣が定める数の一部改正

令和8年2月12日|p.2

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法規的告示
○文部科学省告示第十三号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第七条第一項の規定に基づき、平成二十年文部科学省告示第十号(スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく文部科学大臣が定める数)の一部を次のように改正する。 令和八年二月十二日 文部科学大臣 松本洋平
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正後欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
一~五[略]一~五[同上]
六 試合当たり投票種類数が四であり、かつ、対象となる試合の数が六であるスポーツ振興投票 四[号を加える。]
七 試合当たり投票種類数が四であり、かつ、対象となる試合の数が十であるスポーツ振興投票 六[号を加える。]
八~十二[略]六十[同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく文部科学大臣が定める数の一部改正 - 第2頁
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