府省令令和8年2月12日

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第30号
省庁環境省

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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月12日|p.5-6

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4法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)(略)
第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
(略)(略)(略)(略)
5法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)(略)
第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
(略)(略)(略)(略)
4法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)(略)
第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
(略)(略)(略)(略)
5法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)(略)
第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
(略)(略)(略)(略)
様式第1(第4条関係)
温室効果ガス算定排出量等の報告書
年 月 日
事業所管大臣(地方支分部局長) 殿
(ふりがな) 報告者 住 所 〒 (ふりがな) 氏名又は名称
法人番号
代表者の氏名
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第26条第1項の規定により、温室効果ガス算定排出量等に関する事項について、次のとおり報告します。
特定排出者コード
特定事業者番号、特定連鎖化事業者番号、認定管理統括事業者番号、管理関係事業者番号
(ふ り が な)特 定 排 出 者 の 名 称(前回の報告における名称)
(ふ り が な)所 在 地〒 -都道 市区府県 町村
商 標 又 は 商 号 等
特定排出者の主たる事業事業コード
特定排出者の主たる事業を所管する大臣
特定排出者において常時使用される従業員の数
温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量第1表、第2表及び別紙のとおり
権利利益の保護に係る請求の有無(該当するものに○をすること)1. 有
2. 無
その他の関連情報の提供の有無(該当するものに○をすること)1. 有
2. 無
担 当 者
(問合せ先)
部 署
(ふりがな)
氏 名
電 話 番 号
メールアドレス
※受理年月日年 月 日※処理年月日年 月 日
様式第一を次のように改める。
p.5 / 2
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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