府省令令和8年2月12日
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.3
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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
令和8年2月12日|p.1-3
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府令・省令
内閣府、総務省、法務省、
外務省、財務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第一号
○地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年二月十二日
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
法務大臣 平口洋
外務大臣 茂木敏充
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木憲和
経済産業大臣 赤澤亮正
国土交通大臣 金子恭之
環境大臣 石原宏高
防衛大臣 小泉進次郎
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年環境省・経済産業省・国土交通省・農林水産省・文部科学省・厚生労働省・総務省・法務省・外務省・財務省・防衛省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 |
| (用語) | (用語) | |
| 第一条 この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 第一条 この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |
| 一~四 (略) | 一~四 (略) | |
| 五 「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組並びに自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。 | 五 「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。 | |
| 六・七 (略) | 六・七 (略) | |
| 八 「森林等炭素蓄積変化量」とは、国内における森林の整備及び保全並びに森林以外の土地の森林への用途の変更又は森林の森林以外の土地への用途の変更並びに建築物その他の工作物又は家具その他の物品における木材の使用、廃棄又は滅失に伴い変化した炭素蓄積の量に相当する二酸化炭素の量として、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるものをいう。 | 八 (新設) | |
| 九 (略) | 八 (略) | |
| (報告の方法等) | (報告の方法等) | |
| 第四条 (略) | 第四条 (略) | |
| 2 特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限り、第十五号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。 | 2 特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限る。)とする。 | |
| 一~十四 (略) | 一~十四 (略) | |
| 十五 直近の算定排出量算定期間における森林等炭素蓄積変化量の種別ごとの合計量 | (新設) | |
| 3~10 (略) | 3~10 (略) | |
| 第四条の二 (略) | 第四条の二 (略) | |
| 2 特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及 | 2 特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及 | |
| 改 | 正 | 前 |
び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気
の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者の
ものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供
給された算定省令第二条第六項第一号及び第二号に掲げる熱の量に当該各号に定める係数を乗
じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給され
た同項第三号に掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を
供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定す
る熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算
して得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間におい
て事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配
電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する
調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じ
て得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に
対する説明と併せて行うものとする。
3 特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場
合における前条第十二号及び第十五号に掲げる事項の報告は、森林等炭素蓄積変化量の
算定に係る森林又は木材の代表的な樹種、森林の蓄積その他調整後温室効果ガス排出量の算定
に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
4 (略)
5 (略)
4 事業所管大臣は、前各項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通
知するものとする。
5 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項から第四項までの規定による説明は、当
該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第五条 次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排
出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所
管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
一・二 (略)
三 算定省令第二条第三項、第五項及び第六項第三号に定める係数
2・3 (略)
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第六条 特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条
第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わな
ければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うこ
とが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提
出して行わなければならない。
一 (略)
二 公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料
する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する
温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条
第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合
計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十三号から第十五号までのいず
れかに掲げる事項
三 (略)
2・3 (略)
び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気
の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者の
ものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供
給された算定省令第二条第六項第一号に掲げる熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量
及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に
掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給
事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者
をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、
非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い
使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小
売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数の
うち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その
他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せ
て行うものとする。
(新設)
|3|
4 (略)
|5| 事業所管大臣は、前三項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通
知するものとする。
5 二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項から第三項までの規定による説明は、当
該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
第五条 次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排
出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所
管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
一・二 (略)
三 算定省令第二条第三項、第五項及び第六項第二号に定める係数
2・3 (略)
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第六条 特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条
第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わな
ければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うこ
とが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提
出して行わなければならない。
一 (略)
二 公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料
する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する
温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条
第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合
計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十三号若しくは第十四号に掲げ
る事項
三 (略)
2・3 (略)
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