府省令令和8年2月12日

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号文部科学省令第1号
省庁文部科学省

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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する省令

令和8年2月12日|p.36

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附則
1 (施行期日) この命令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (経過措置)
この命令による改正後の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(以下「新報告命令」という。)の規定は、令和九年度以降の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十六条第一項の規定による報告、同法第二十七条第一項の規定による請求及び同法第三十二条第一項の規定による情報の提供について適用する。
3 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 新報告命令第一条第八号の規定(建築物その他の工作物又は家具その他の物品における木材の使用に関する部分に限る。)は、この命令の施行の日以後に取得された建築物その他の工作物又は家具その 他の物品について適用する。
○文部科学省令第一号
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定に基づき、国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月十二日
国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第二(第四条関係)
国立大学附属学校
[略][略]
横浜国立大学附属鎌倉小学校、附属横浜小学校、附属鎌倉中学校、附属横浜中学校、附属特別支援学校
[略][略]
備考表中の「」の記載は注記である。
別表第二(第四条関係)
国立大学附属学校
[同上][同上]
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校、教育学部附属横浜小学校、教育学部附属鎌倉中学校、教育学部附属横浜中学校、教育学部附属特別支援学校
[同上][同上]
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する省令 - 第36頁
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