府省令令和8年2月12日

樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第七号
省庁農林水産省

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樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月12日|p.2

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省令
○農林水産省令第七号 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月十二日 農林水産大臣 鈴木憲和
次に掲げる省令の規定中「第六条」を「第六条第一項」に改める。 一 樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)(第八十二条の三第一号 二 漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第八十四条第一号
附則
この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。
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樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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