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令和8年2月10日 · 9

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p.6

治療と就業の両立支援に関するガイドライン(抜粋)

事業主による治療と就業の両立支援及び職場復帰支援の手順

(4) 事業主が、労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定し、実施(入院等による休業を要しない場合の対応) ア 治療と就業の両立支援プランの作成 事業主は、労働者に対し、治療を受けながらの就業継続が可能であると判断した場合、就業によって疾病の症状が増悪することがないよう就業上の措置及び治療に対する配慮を決定し、実施する必要があるが、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画(以下「治療と就業の両立支援プラン」という。)を作成することが望ましい。 治療と就業の両立支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の…

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p.7

相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告(柳田勇雄氏)

相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告 次の被相続人について、相続人のあることが明らかでないので、その相続財産の清算人を次のとおり選任した。被相続人の相続財産に対し相続権を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判所に申し出てください。 令和8年(家)第4002号 岩手県奥州市水沢佐倉河字東柳ノ町18番地1 弁護士法人岩手銀河法律事務所 申立人 熊澤麻衣子 本籍岩手県奥州市水沢字川原小路7番地、最後の住所岩手県奥州市胆沢小山字道場251番地 特別養護老人ホームさくら、死亡の場所岩手県奥州市、死亡年月日令和7年12月4日、出生の場所岩手県胆沢郡水沢町、出生年月日昭和19年3月20日、職業無職 被相続人 亡 柳田 勇雄 事務所岩手県奥州市水沢佐倉河字東柳ノ町18番地1 弁護士法人岩手銀河法律事務所 相続財産清算人…

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p.7

治療と就業の両立支援に関するガイドライン(抜粋)

力 周囲の者への対応 労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも一時的に負担がかかる。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で、負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を共有し理解を得るとともに過度の負担がかからないようにする。また、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましい。 (6) 治療後の経過が悪い場合の対応 労働者の中には、治療後の経過が悪く、病状の悪化により、業務遂行が困難になり、治療と就業の両立が困難になる場合もある。 その場合は、事業主は、労働者の意向も考慮しつつ、主治医や産業医等の意見を求め、治療や症状の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断する必要がある。 事業主は、…

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p.78

司法書士名簿登録等の公告(3件)

司法書士名簿の登録及び取消し

司法書士名簿登録等の公告 司法書士名簿に登録した者及び登録を取消した者を司法書士法第18条の規定により次のとおり公告する。 令和8年2月10日 日本司法書士会連合会 登 録 登録番号 氏 名 登録番号 氏 名 令和8年1月6日付 札幌1093 伊藤さくら 宮城 899 佐々木英里 東京9823 敷本 晃司 東京9824 錦山 康之 東京9827 荒川 雄志 東京9828 渡部 均 東京9830 宮城 宏 神奈川2828奥山 健一 神奈川2829陳忻 吉喆 埼玉2162 齊藤 賢一 愛知2490 堀井のぞみ 岐阜 774 町野 友哉 大阪5453 中井 健夫 大阪5454 栗本 健児 大阪5455 志水 愛子 大阪5456 伊東 泰子 兵庫2442 馬場 与志 兵庫2443 細川 世慈 奈良 549 服部 京子 …

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p.83

亡 末永 洋子の相続債権者受遺者への請求申出の催告(4件)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍北海道札幌市東区本町二条八丁目三番、最後の住所札幌市東区北三十一条東十九丁目一番一六〇一号 被相続人 亡 末永 洋子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和八年二月十日 札幌市中央区大通西十三丁目四番地一六一札幌東光ビル三階 政池・飯田法律事務所 相続財産清算人 弁護士 政池 裕一 --- 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岩手県釜石市小佐野町二丁目七八番地、最後の住所岩手県釜石市小佐野町二丁目二番二二号 被相続人 亡 猿川 世一 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日か…

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p.86

相続債権者・受遺者への請求申出の催告(島村武子、石川明美、西田幸二)(3件)

相続債権者及び受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍高知県高知市種崎七八番地、最後の住所 高知市薊野東町八番四二号 被相続人 亡 島村 武子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年二月十日 高知市はりまや町三丁目一一一八 こうち 橋ビル四階 相続財産清算人 弁護士 小野塚直毅 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍福岡県古賀市筵内一四一八番地、最後の 住所福岡県福岡市中央区清川二丁目一一番 九一五〇二号スティ天神南 被相続人 亡 石川 明美 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年四月三 十日までに請求の申出をして下さい。 …

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p.91

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