その他
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治療と就業の両立支援に関するガイドライン(抜粋)
事業主による治療と就業の両立支援及び職場復帰支援の手順
(4) 事業主が、労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定し、実施(入院等による休業を要しない場合の対応) ア 治療と就業の両立支援プランの作成 事業主は、労働者に対し、治療を受けながらの就業継続が可能であると判断した場合、就業によって疾病の症状が増悪することがないよう就業上の措置及び治療に対する配慮を決定し、実施する必要があるが、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画(以下「治療と就業の両立支援プラン」という。)を作成することが望ましい。 治療と就業の両立支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の…