府省令令和8年2月10日

船舶気象通報規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月10日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
令番号海上保安庁長官第一号
省庁海上保安庁

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船舶気象通報規則の一部を改正する省令

令和8年2月10日|p.30

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○海上保安庁長官宛て 船舶気象通報取扱要領の1第9号によるべきこととする。
令和八年二月十日
船舶気象通報取扱要領の1第9号によるべき
(船舶気象通報取扱要領の1第9号)
海上保安庁長官 瀬口 俊夫
第二條 船舶気象通報規則(昭和二十七年海上保安庁長官第一号)の一第9号の2を改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ同表の改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改めるものとする。
改正後改正前
(省略)(省略)
第二條 気象観測を行う航路標識の名称及び観測種目並びに電話又はインターネット・ホームページによる気象通報に使用する電話番号又はインターネット・ホームページアドレスは、別表のとおりとする。電子メールによる気象通報に使用するメールアドレス・ホームページアドレスはhttps://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/broadband.htmlとする。第二條 気象観測を行う航路標識の名称及び観測種目並びに電話又はインターネット・ホームページによる気象通報に使用する電話番号又はインターネット・ホームページアドレスは、別表のとおりとする。電子メールによる気象通報に使用するメールアドレス・ホームページアドレスはhttps://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/broadband.html又はhttps://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.htmlとする。
別表(第二条、第三条関係)
気象観測を行う航路標識の名称及び観測種目気象通報に使用する電話番号及びインターネット・ホームページアドレス気象観測を行う航路標識の名称及び観測種目気象通報に使用する電話番号及びインターネット・ホームページアドレス
(略)(略)(略)(略)
濤波岐埼灯台
(風向、風速)
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/miyagi/domikisaki_lt/kisyou/index.html金華山灯台
(風向、風速)
022-363-9177(第二管区海上保安本部)
0178-32-2177(八戸海上保安部)
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/miyagi/kinkasan_lt/kisyou/index.html
(略)(略)(略)(略)
龍飛埼灯台
(風向、風速)
017-721-1846(青森海上保安部)
017-731-2177(青森海上保安部)
0138-44-1177(函館海上保安部)
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/aomori/tappisaki_lt/kisyou/index.html
龍飛埼灯台
(風向、風速、波高)
017-721-1846(青森海上保安部)
017-731-2177(青森海上保安部)
0138-44-1177(函館海上保安部)
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/aomori/tappisaki_lt/kisyou/index.html
(略)(略)(略)(略)
神威岬灯台
(風向、風速、気圧)
0134-23-1177(第一管区海上保安本部)
0134-23-5577(第一管区海上保安本部)
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/otaru/kamuimisaki_lt/kisyou/index.html
神威岬灯台
(風向、風速、気圧、波高)
0134-23-1177(第一管区海上保安本部)
0134-23-5577(第一管区海上保安本部)
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/otaru/kamuimisaki_lt/kisyou/index.html
(略)(略)(略)(略)
備考 (略)備考 (略)
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船舶気象通報規則の一部を改正する省令 - 第30頁
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